○関川村村営特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成7年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 関川村村営特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)及びその他関係法令の規定に基づき関川村村営特定公共賃貸住宅(以下「村営特定公共賃貸住宅」という。)の管理について必要な事項は、この規則で定めるものとする。
(入居者所得基準)
第2条 条例第6条第1号に規定する所得の基準は、入居の申込みをした日における所得が200,000円以上601,000円以下とする。
(1) 住民票の謄本
(2) 婚姻(予定を含む。)を証する書類
(3) 所得額を証する書類
(4) その他入居者の選考に必要と認める書類
(請書及び入居可能日)
第6条 入居決定者は、条例第11条第1項第1号の規定により、請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(保証人の変更)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人を変更しようとするときは、村営特定公共賃貸住宅入居保証人変更承認申請書(様式第6号)に村営特定公共賃貸住宅連帯保証人引受承諾書(様式第7号)を添えて村長に提出しその承認を受けなければならない。
2 保証人が死亡し、又は保証人たる資格を欠くに至ったときは、前項の規定に基づき直ちに保証人変更の手続きをとらなければならない。
2 前項の承認は、次の基準により審査のうえ定めるものとする。
(1) 村営特定公共賃貸住宅の模様替が村営特定公共賃貸住宅の管理上支障がなく、かつ原状に復することが容易であると認められるとき。
(2) 増築しようとする部分の面積が10m2以内のものであって、位置及び環境が村営特定公共賃貸住宅の維持管理に支障がないと認められるとき。
(同居の承認)
第11条 入居者は、許可された同居親族等以外の者を同居させようとするときは村営特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居する親族が結婚し又は出産したことにより同居させようとする場合は、この限りではない。
3 前項の承認を受けた者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書を、村長に提出しなければならない。
(管理台帳)
第15条 村営特定公共賃貸住宅の管理を行うため、入居者氏名、使用許可年月日、世帯構成員、生年月日、勤務先及び収入その他必要な事項を記載した村営特定公共賃貸住宅管理台帳(様式第20号)を備えなければならない。
2 条例第16条第1項の規定に基づき、敷金を徴収したときは、村営特定公共賃貸住宅管理台帳に記載し、その出納を明らかにしなければならない。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月13日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。