○関川村村営特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成7年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 関川村村営特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)及びその他関係法令の規定に基づき関川村村営特定公共賃貸住宅(以下「村営特定公共賃貸住宅」という。)の管理について必要な事項は、この規則で定めるものとする。

(入居者所得基準)

第2条 条例第6条第1号に規定する所得の基準は、入居の申込みをした日における所得が200,000円以上601,000円以下とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条に規定する村営特定公共賃貸住宅への入居申込みは、村営特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)によらなければならない。

2 村長は、前項の規定による村営特定公共賃貸住宅入居申込書の他に、申込者又はその同居親族等について、次の各号に掲げる書類の提示若しくは提出を求めることができる。

(1) 住民票の謄本

(2) 婚姻(予定を含む。)を証する書類

(3) 所得額を証する書類

(4) その他入居者の選考に必要と認める書類

(入居決定通知)

第4条 村長は、条例第7条第2項の規定により、入居者を決定したときは、村営特定公共賃貸住宅入居決定書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(入居補欠者)

第5条 村長は、条例第10条第1項の規定により、入居補欠者を決定したときは、村営特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(請書及び入居可能日)

第6条 入居決定者は、条例第11条第1項第1号の規定により、請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 第4条の規定により、村営特定公共賃貸住宅入居決定書を受けた者が、条例第11条第1項に定める手続を同項に規定する期間内に行うことができないときは、村営特定公共賃貸住宅入居手続猶予届(様式第5号)により村長に申出なければならない。

3 条例第11条第4項の規定による入居可能日の通知は村営特定公共賃貸住宅入居決定書(様式第2号)に表記して行うものとする。

(保証人の変更)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人を変更しようとするときは、村営特定公共賃貸住宅入居保証人変更承認申請書(様式第6号)に村営特定公共賃貸住宅連帯保証人引受承諾書(様式第7号)を添えて村長に提出しその承認を受けなければならない。

2 保証人が死亡し、又は保証人たる資格を欠くに至ったときは、前項の規定に基づき直ちに保証人変更の手続きをとらなければならない。

3 村長は、前二項の承認を行う場合は、当該入居者に対し村営特定公共賃貸住宅入居保証人変更承認書(様式第8号)を交付して行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 入居者は、条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、村営特定公共賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第9号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請に対して可否を決定したときは、当該入居者に対し、村営特定公共賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第10号)によりその旨通知する。

(入居者の保管義務)

第9条 条例第20条第4項に規定する届出は、村営特定公共賃貸住宅一時不使用届(様式第11号)により行うものとする。

(住宅の模様替え等の承認)

第10条 条例第21条第1項の規定により村営特定公共賃貸住宅の一部を模様替え若しくは増築しようとするときは、村営特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認申請書(様式第12号)により村長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、次の基準により審査のうえ定めるものとする。

(1) 村営特定公共賃貸住宅の模様替が村営特定公共賃貸住宅の管理上支障がなく、かつ原状に復することが容易であると認められるとき。

(2) 増築しようとする部分の面積が10m2以内のものであって、位置及び環境が村営特定公共賃貸住宅の維持管理に支障がないと認められるとき。

3 村長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し村営特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認書(様式第13号)によりその旨を通知するものとする。

(同居の承認)

第11条 入居者は、許可された同居親族等以外の者を同居させようとするときは村営特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居する親族が結婚し又は出産したことにより同居させようとする場合は、この限りではない。

2 村長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し、村営特定公共賃貸住宅同居承認書(様式第15号)によりその旨を通知するものとする。

(入居の承継)

第12条 条例第23条に規定する入居の承継を受けようとする者は、村営特定公共賃貸住宅入居承継申請書(様式第16号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認を与えた場合は、申請者に対し村営特定公共賃貸住宅承継承認書(様式第17号)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書を、村長に提出しなければならない。

(住宅の退去届)

第13条 条例第24条第1項の届出は村営特定公共賃貸住宅退去届(様式第18号)により行うものとする。

(明渡請求)

第14条 村長は、条例第25条の規定により村営特定公共賃貸住宅の明渡請求をするときは、村営特定公共賃貸住宅明渡通知書(様式第19号)によるものとする。

(管理台帳)

第15条 村営特定公共賃貸住宅の管理を行うため、入居者氏名、使用許可年月日、世帯構成員、生年月日、勤務先及び収入その他必要な事項を記載した村営特定公共賃貸住宅管理台帳(様式第20号)を備えなければならない。

2 条例第16条第1項の規定に基づき、敷金を徴収したときは、村営特定公共賃貸住宅管理台帳に記載し、その出納を明らかにしなければならない。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月13日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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関川村村営特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成7年3月27日 規則第2号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年3月27日 規則第2号
平成8年2月13日 規則第8号
平成11年2月26日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第15号
令和4年6月9日 規則第18号