○関川村村営特定公共賃貸住宅管理条例

平成7年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく関川村村営特定公共賃貸住宅(以下「村営特定公共賃貸住宅」という。)の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく政令の定めるところによるほか必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 村営特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 村営特定公共賃貸住宅 村が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の公募)

第4条 村長は、村営特定公共賃貸住宅の入居者の公募を広報又は掲示等の方法によって行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、村長は村営特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 村長は前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず村営特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 村営特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、関川村に住所を有する者及び村内に居住することを希望するもので次に掲げる者とする。

(1) 所得が村長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予定者を含む。若しくは児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童))がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において村営特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として村長が認める者。(所得が村長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で村営特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から村営特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が村営特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 村長は、同居親族等が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者と認めた者は、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 村長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が村営特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位にしたがい入居を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有するもので、村長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 村長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 村長は、入居決定者が第1項又は第2項に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に村営特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 村営特定公共賃貸住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 村長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に供い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 村営特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から村営特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第25条による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月の分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1カ月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算した額とする。

4 入居者が第24条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 村長は、第13条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(督促、延滞金の徴収)

第15条 村長は、家賃を納期限までに納付しない者があるときは期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6%(指定納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 村長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第16条 村長は、入居者から3カ月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用)

第17条 村長は敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費にあてる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のため使用するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 村長は、村営特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替えふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く)を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は村長の選択に従い修繕し、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に関する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める費用

2 村長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 第13条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は村営特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、村営特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者が村営特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

5 入居者は、村営特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 入居者は、居住のみを目的として村営特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

第21条 入居者は、村営特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに村営特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第22条 入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第23条 村営特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該村営特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の明け渡し及び検査)

第24条 入居者は、村営特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、村営特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該村営特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、村営特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3カ月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により村営特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上村営特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第21条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき村営特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は村長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の二倍の額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第26条 村長は、村営特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に村営特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している村営特定公共賃貸住宅に立ち入るときはあらかじめ当該村営特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

(住宅監理員)

第27条 村営特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村特定公共賃貸営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。

2 村営住宅監理員は、村長がその職員のうちから任命する。

(罰則)

第28条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第29条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年6月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の関川村村営特定公共賃貸住宅管理条例(以下「新条例」という。)第25条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第7条第2項の規定により決定された者、新条例第22条第1項の承認を得た者及び新条例第23条第1項の承認を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の関川村村営特定公共賃貸住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第7条第2項の規定により決定された者、旧条例第22条の承認を得た者又は旧条例第23条の承認を受けた者(以下「既存入居者」という。)が新条例第25条第1項第6号の規定に該当する場合(次項に定める場合を除く。)は、村長は、当該既存入居者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 既存入居者(暴力団員である者を除く。)が暴力団員と同居しており、新条例第25条第1項第6号の規定に該当する場合は、村長は、当該既存入居者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 村長は、前2項の勧告に従わないときは、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、既存入居者が新条例第25条第1項第6号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、村長は、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第25条第2項及び第4項の規定を準用する。

(令和元年12月12日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第12条関係)

構造

家賃月額

住宅番号

名称及び所在地

戸数

建築年度

備考

木造二階建

45,000

自201

至202

日の出住宅

関川村大字下関1434番地14

2

平成6年度

1戸

m2

104.74

自203

至204

2

平成7年度

1戸

m2

104.74

関川村村営特定公共賃貸住宅管理条例

平成7年3月27日 条例第4号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年3月27日 条例第4号
平成8年3月26日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第27号
平成20年6月23日 条例第28号
令和元年12月12日 条例第20号
令和4年6月9日 条例第19号