○関川村野外活動施設等管理規則

平成13年3月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、関川村野外活動施設等設置及び管理に関する条例(平成13年関川村条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、野外活動施設等(以下「施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 施設のうち建物又はキャンプ用サイトを使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも同様とする。

(使用制限及び使用許可の取消し)

第3条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用者に対し使用の許可を取消し又は変更することができる。

(1) 使用目的等が公益に反すると認められるとき。

(2) 使用者が条例この規則に違反したとき。

(3) 施設設備や器具等を故意に破損し、又はその恐れがあるとき。

(4) 施設の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用者の責務)

第4条 使用者は、施設の使用をするにあたっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の使用を終えたときは、直ちに使用場所を原状に回復すること。

(2) ごみなどの廃棄物の清掃をすること。

(3) 管理者の指示に従うこと。

(設備、物品の利用料)

第5条 施設に設置された設備の利用料は、別表第1のとおりとする。なお、その他の物品の利用料は、管理者の定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

設備利用料

(1) 大石オートキャンプ村設備利用料

施設区分

単位

利用料

貸出テント

1張

2,000円

シャワー

1回

100円

コインランドリー

1回

200円

関川村野外活動施設等管理規則

平成13年3月27日 規則第9号

(平成13年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成13年3月27日 規則第9号