○関川村野外活動施設等設置及び管理に関する条例

平成13年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、関川村の優れた自然環境を活用して健全な野外活動を通じ、保健休養、自然学習等の推進を図るため、野外活動施設等(以下「施設」という。)を設置するものとし、その管理運営について定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。

(施設の使用)

第4条 施設の使用については、規則で別に定める。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 村長は、施設の使用が使用料を納付させる必要がないと認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償等)

第6条 使用者が故意又は重大な過失によって施設及び設備に損害を与えた場合には、村長は、その使用者に損害を賠償させなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大石ダム湖畔公園観光レクリエーション施設等設置及び管理に関する条例(昭和57年関川村条例第28号)、大石森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年関川村条例第17号)及び関川村森林公園の設置及び管理に関する条例(平成元年関川村条例第7号)は、廃止する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

設置場所

大石オートキャンプ村

管理棟

サイト

トイレ棟・炊事棟

淡水魚類観察広場

湿性植物園

野鳥観察舎

アスレチック広場

その他の施設

関川村大字大石522番地ほか

大石ダム湖畔公園

大石レストハウス

おおいし自然館

小動物園

多目的広場

その他の施設

関川村大字大石1,080番地ほか

大石森林総合利用施設

林間広場

林間遊歩道

その他の施設

関川村大字大石509番地ほか

万木山森林公園

林間広場

林間遊歩道

その他の施設

関川村大字大内淵104番地1ほか

別表第2(第5条関係)

施設使用料

(1) 大石オートキャンプ村施設使用料

区分

使用料

施設

利用

電源付き

電源なし

トイレ・炊事棟付き個別サイト

宿泊

5,200円

 

日帰り

3,100円

 

その他の個別サイト

宿泊

4,200円

3,100円

日帰り

2,600円

2,100円

関川村野外活動施設等設置及び管理に関する条例

平成13年3月21日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)