○関川村有温泉条例施行規則
昭和60年11月20日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、関川村有温泉条例(昭和37年関川村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(標識)
第4条 温泉受給者の門戸にかかげる標識は、別表のとおりとする。
(1) 温泉受給装置使用開始許可申請書 (様式第4号)
(2) 温泉受給装置変更、改造、増設、修繕許可申請書 (様式第5号)
(3) 温泉用途変更許可申請書 (様式第6号)
(4) 温泉受給者名義変更届 (様式第7号)
(5) 温泉受給中止、廃止、再使用届 (様式第8号)
(温泉受給者台帳)
第7条 温泉受給者台帳は、別に定める様式により備えなければならない。
(受給装置の工事責任)
第9条 前条により村が施行した受給装置の工事完成後において、その装置に欠陥が発見されたときは、村は、無償でこれを修繕するものとする。ただし、村の責に帰することのできない理由によるものは、受給者において負担するものとする。
(必要書類等の請求)
第11条 村長は、申請書等を受理した際に必要と認めた場合は、関係書類等を申請者に請求することができる。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。
別表(第4条関係)
温泉受給者標識