○関川村有温泉条例施行規則

昭和60年11月20日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、関川村有温泉条例(昭和37年関川村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(受給手続)

第2条 条例第4条の規定により、温泉の供給を受けようとする者は、温泉受給許可申請書(様式第1号)、また供給量の変更を受けようとする者は温泉受給量変更許可申請書(様式第2号)によるものとする。

(許可証等の交付)

第3条 条例第4条の規定による温泉受給及び受給量変更許可申請、第10条の規定による受給者等の届出申請並びに第11条の規定による受給用途の変更及び受給装置の変更について許可するときは、温泉供給許可証(様式第3号)標識及び温泉分析書を交付するとともに、温泉使用申込金納付書を添えて、これを申請者に告知する。ただし、相続による名義変更については、この限りでない。

(標識)

第4条 温泉受給者の門戸にかかげる標識は、別表のとおりとする。

(許可申請及び届出手続)

第5条 条例第10条第11条の規定による許可申請及び届出をする場合は、次によるものとする。

(1) 温泉受給装置使用開始許可申請書 (様式第4号)

(2) 温泉受給装置変更、改造、増設、修繕許可申請書 (様式第5号)

(3) 温泉用途変更許可申請書 (様式第6号)

(4) 温泉受給者名義変更届 (様式第7号)

(5) 温泉受給中止、廃止、再使用届 (様式第8号)

2 村長は、前項の許可申請があったときは、要件が具備されたものについては温泉許可証(様式第9号)を交付するものとする。

(温泉係職員の証)

第6条 条例第21条第2項の規定による係職員の証票は、様式第10号とする。

(温泉受給者台帳)

第7条 温泉受給者台帳は、別に定める様式により備えなければならない。

(受給装置工事施行手続)

第8条 条例第12条第1項の規定により、温泉受給装置の工事を施行しようとする者は、温泉受給装置工事施行願(様式第11号)によるものとする。

(受給装置の工事責任)

第9条 前条により村が施行した受給装置の工事完成後において、その装置に欠陥が発見されたときは、村は、無償でこれを修繕するものとする。ただし、村の責に帰することのできない理由によるものは、受給者において負担するものとする。

(使用料の減免申請手続)

第10条 条例第18条第1項の規定により、温泉使用料の減免を受けようとする者は、温泉使用料減免許可申請書(様式第12号)によるものとする。

(必要書類等の請求)

第11条 村長は、申請書等を受理した際に必要と認めた場合は、関係書類等を申請者に請求することができる。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。

別表(第4条関係)

温泉受給者標識

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関川村有温泉条例施行規則

昭和60年11月20日 規則第11号

(昭和60年11月20日施行)