○関川村有温泉条例
昭和37年12月10日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、温泉法(昭和23年法律第125号)に基づき、温泉を保護し、その利用適正を図り、公共の福祉増進に寄与することを目的とする。
(1) 「温泉の供給」とは、この条例及びこれに基づく規則に定める手続きにより村の温泉を使用させることを目的として供給することをいう。
(2) 「温泉の受給」とは、前号の温泉の供給を受けることをいう。
(3) 「供給装置」とは、温泉供給の目的をもって源泉から村管理の湯量調節栓に至るまでの村有引湯装置(村有線という。)及びこれに附属する設備をいう。
(4) 「受給装置」とは、前号の湯量調節栓から分岐して受給者の温泉使用に供するために設置した受給者管理の引湯装置(私線という。)及びこれに附属する設備(貯湯槽、調温施設を含む。)をいう。
(5) 「公衆浴場」とは、温泉の浴用に供するため公衆浴場法(昭和23年法律第139号)により設置した村管理又は業として営む浴場をいう。
(温泉供給の範囲)
第3条 村は、次の各号の一に該当する事業を目的とする者に限り温泉を供給する。
(1) 公衆浴場
(2) 内湯旅館営業者
(3) 集落協同湯
(4) 前各号以外で温泉の使用を必要とする者
(供給の許可)
第4条 温泉の供給を受けようとする者又は供給量の変更を受けようとする者は、規則で定めるところにより村長の許可を受けなければならない。
(許可基準)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、湧出量、その他温泉源に支障がないと認められるときは、許可するものとする。
2 前項により許可を受けた場合は、直ちに「引湯権並びに使用契約」を締結しなければならない。
(供給の方法及び順序)
第6条 温泉の供給は、昼夜不断とする。ただし、天災地変、温泉供給装置の破損、その他避けることができない事故が発生したときは、村長は一時温泉の供給を停止し、又は供給量若しくは時間を制限することができる。
(供給の停止及び廃止)
第7条 次の各号の一に該当する場合には、村長は温泉の供給を一時停止し、又は廃止することができる。
(1) 受給者が引き続き30日以上所在不明なとき。
(2) 事実上受給廃止の状態にあると認められたとき。
(3) 前各号のほか村長において特に必要と認められたとき。
(損害賠償の無責任)
第8条 前2条の規定により、温泉供給の停止、制限又は廃止によって生じた損害に対しては、村は賠償の責に任じない。
(湯量調節栓の開閉禁止)
第9条 村係員及び村長の委嘱した者(以下「係職員」という。)以外は、湯量調節栓の開閉及び加工、その他管理に関する行為をなすことができない。
(受給者等の届出義務)
第10条 次の各号の一に該当する場合は、当該受給者から速やかに規則で定めるところにより、村長に届出なければならない。
(1) 温泉の受給を開始、中止若しくはやめようとするとき。
(2) 中止にかかわるものの開栓を要するとき。
(3) 相続により受給者名義を変更しようとするとき。
(受給用途の変更及び受給装置の変更等の許可)
第11条 温泉受給者は、次の各号の一に該当する場合は、規則で定めるところにより速やかに村長の許可を受けなければならない。
(1) 温泉の受給用途を変更しようとするとき。
(2) 受給装置の変更、改造、増設、修繕をしようとするとき。
(受給装置の工事施行及び工事費)
第12条 受給装置の工事施行は、申込者の負担として村が施行することができる。
2 工事費は、下記の各号に掲げる合計額とする。ただし、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 設計費
(4) 雑費
3 前項各号に定める工事費の算出に関して必要な事項は、村長が定める。
(工事費の予納)
第13条 工事申込者は、設計により算出した工事費概算額を予納しなければならない。ただし、修理その他村長が必要でないと認めた場合はこの限りでない。
2 前項の概算額は、工事施行後これを精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。
(受給装置所有権の留保)
第14条 受給装置の所有権は、工事費完納のとき帰属する。ただし、工事費完納前であっても当該受給装置は、工事申込者が保管の責を負わなければならない。
2 天災地変、その他避けることができない事由により損害を受けた場合においては、村と協議の上費用負担をする。
(温泉受給権の譲渡)
第15条 温泉受給者から内湯旅館営業施設の譲渡を受けた者が、引き続き温泉の受給を必要とするときは、第4条の規定により、あらたに許可を受けなければならない。
(温泉開発保護、供給等にかかわる費用の受給者一部負担)
第16条 温泉の掘さく、増掘、しゅん渫、供給装置、温泉下水施設等の新設、増設、改造で村長が特別の事由があると認めるときは、費用の一部を受給者に負担させることができる。
2 前項による温泉引湯権利金は、如何なる場合にも還付しない。
3 湯沢部落共同湯その他村長が必要と認める者に対する供給湯量については、引湯権利金を免除することができる。
(温泉使用料)
第18条 温泉の供給を受けた者から温泉使用料を徴収する。ただし、天災地変及びその他避けることのできない事故並びに特別の事由があると認めた場合には、村長は減免することができる。
(温泉使用料の納期限)
第19条 温泉使用料は、その月分を前月末日までに納入通知書により納めなければならない。
(供給の停止)
第20条 温泉使用料、その他収入金を納期限までに納付しない場合においては、村長は温泉供給を停止することができる。
(利用施設の検査)
第21条 村長は、必要があると認めたときは、係職員に温泉の利用施設に立入り、温泉の供給量、温度、成分及び利用状況を検査させることができる。
2 前項の係職員が立入り検査する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求あるときはこれを呈示しなければならない。
(違反行為に対する処分)
第22条 次の各号の一に該当する者に対しては、村長は一ケ月以内の温泉供給停止又は供給廃止の処分をすることができる。
(1) 虚偽の届出をしたとき。
(2) この条例に規定する手続きを経ないで温泉受給権を他人に譲渡したとき。
(3) 許可を受けないで受給装置の変更、改造、増設、修繕をなしたとき。
(4) この条例に規定する諸納金指定期日までに納付しないとき。
(5) 湯量調節栓を開閉したとき。
(6) この条例による係職員の職務の執行を拒み、又は妨害したとき。
(7) 前各号のほかこの条例の規定に違反したとき。
(責任規定)
第23条 この条例の違反行為者が温泉受給権者の家族、雇人及び同居者であるときは、温泉受給権者が前条の規定による責を負わなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第21号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
温泉引湯権利金
容量 | 引湯権利金 | 備考 |
毎分時1リットル当り | 10,000円 |
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別表第2(第18条関係)
温泉使用料
容量 | 料金 | 備考 |
毎分時1リットル | 月額 1,600円 | ただし、村長は供給形態の状況により左記料金を下回らない範囲で別に定めることができる。 |