○関川村畜産振興施設等管理運営規則

平成8年3月26日

規則第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、関川村畜産振興施設等の設置及び管理に関する条例(平成8年関川村条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、畜産振興施設等(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 施設を使用しようとする者は、村長に使用許可申請書を提出し、許可を得なければならない。

2 村長は、前項の使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ使用の許可を与えるものとする。

3 許可を得た者がその使用を中止しようとするときは、中止する予定期日の60日前までに使用中止承認申請書を、村長に提出しなければならない。

4 期間満了日60日前までに使用中止承認申請書を提出しないときは、期間満了後も引き続き使用するものとみなして許可期間を延長するものとし、以下その例による。

(使用料の納入)

第3条 使用料は、条例で定める額を村長の定める条件により納入するものとする。

2 使用料が月額で定めてある場合であってその途中から使用又は使用中止するときは、使用料は使用日数に応じ日割り計算によって算出した額とする。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条第2項の規定により、使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害等により施設が使用できないとき又は使用が著しく困難と認められるとき。

(2) 使用者の責に帰すことができない理由により施設が使用できないとき。

(諸料金及び費用負担)

第5条 使用者は、施設で使用する設備等に直接要する一切の費用を負担するものとする。

(使用許可の停止又は取消)

第6条 次の各号に該当する場合は、その許可を停止又は取消すことができる。

(1) 使用料及び使用者の負担義務に属する費用を納期内に納付しないとき。

(2) 使用者がその権利を他に譲渡し又は転貸ししたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(施設設備の設置承認)

第7条 条例第6条の規定による承認は、施設設備の設置承認申請書に設計図書等の必要な書類を添えて村長に提出し承認を受けなければならない。

(使用者の責務)

第8条 施設の使用者は、施設設備の使用による一切の責任を負うものとし、常に善良な管理と注意のもとで使用するものとする。

(修繕費の負担)

第9条 施設の修繕等に要する費用であって建物の構造上重要なものについては村が負担するものとする。

第2章 松平畜産団地

(利用者)

第10条 松平畜産団地を利用することのできる者は、本村の住民であって家畜を飼養するものとする。

(利用者の責務)

第11条 松平畜産団地の利用者は、村長の指導のもとに環境汚染に最大の努力をしなければならない。

第3章 若ぶな高原牧場

(利用者)

第12条 若ぶな高原牧場を利用することのできる者は、本村の住民であって家畜を飼養するものとする。ただし、村長は、収容能力がある場合には本村の住民以外であっても利用を認めることができる。

(放牧家畜)

第13条 若ぶな高原牧場に放牧する家畜は、原則として牛とする。

(利用要件)

第14条 若ぶな高原牧場に放牧しようとする家畜は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 獣医師の健康審査を受けていること。

(2) 家畜共済に加入していること。

(賠償)

第15条 若ぶな高原牧場における放牧期間中、疾病、傷害その他重大な事故によって家畜に損害を生じたときの賠償は、すべて家畜共済によるものとし、村長は責めを負わない。

第4章 雑則

(その他)

第16条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 松平地区畜産団地草地並びに施設等の維持管理に関する規則(昭和57年関川村規則第2号)は廃止する。

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関川村畜産振興施設等管理運営規則

平成8年3月26日 規則第11号

(平成8年3月26日施行)