○関川村畜産振興施設等の設置及び管理に関する条例
平成8年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本村の畜産経営の安定化を促進し、もって住民の所得と生活の向上に寄与することを目的として生産等施設(以下「施設」という。)を設置するものとし、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称、位置及び規模等は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 施設は、村長が管理する。
(施設の使用)
第4条 施設の使用については、規則で別に定める。
(使用料)
第5条 施設の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 村長は、災害その他使用者の責に帰し得ない等特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(施設設備の設置等)
第6条 使用者は、村長の承認を受けなければ施設設備を増設したり変更を加えることができない。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、故意又は重大な過失によって施設及び設備に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で別に定める。
附則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 関川村松平地区畜産団地の設置及び管理に関する条例(昭和56年関川村条例第20号)、関川村若ぶな高原牧場の設置及び管理に関する条例(昭和62年関川村条例第2号)及び関川村高田山草地の設置及び管理に関する条例(平成2年関川村条例第3号)は廃止する。
附則(平成11年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
施設等の名称 | 設置場所 | 施設規模 | |
松平畜産団地 | 関川村大字滝原地内 | 畜産施設用地 4.0ha 草地 9.8ha 浄化施設1基 堆肥舎1棟 農機具格納庫1棟 | |
若ぶな高原牧場 | 関川村大字沼地内 | 放牧用地 60.2ha 農機具格納庫兼管理棟1棟 | |
高田山 草地 | 高田山団地 | 関川村大字高田地内 | 草地 9.5ha |
若山団地 | 関川村大字若山地内 | 草地 2.5ha |
別表第2(第5条関係)
(1) 土地
施設等の名称 | 使用料 |
畜産施設用地 | 1,000m2当たり 年額20,000円 |
草地 | 1,000m2当たり 年額4,000円 |
(2) 若ぶな高原牧場放牧料
区分 | 放牧料 | |
繁殖牛成牛(繁殖牛で入牧時月齢14月以上) | 村内農家 | 日額 250円 |
村外農家 | 日額 290円 | |
繁殖素牛(繁殖素牛として育成している雌牛で入牧時月齢14月未満) | 村内農家 | 日額 210円 |
村外農家 | 日額 250円 |