○関川村畜産振興施設等の設置及び管理に関する条例

平成8年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本村の畜産経営の安定化を促進し、もって住民の所得と生活の向上に寄与することを目的として生産等施設(以下「施設」という。)を設置するものとし、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称、位置及び規模等は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 施設は、村長が管理する。

(施設の使用)

第4条 施設の使用については、規則で別に定める。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 村長は、災害その他使用者の責に帰し得ない等特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(施設設備の設置等)

第6条 使用者は、村長の承認を受けなければ施設設備を増設したり変更を加えることができない。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、故意又は重大な過失によって施設及び設備に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で別に定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 関川村松平地区畜産団地の設置及び管理に関する条例(昭和56年関川村条例第20号)、関川村若ぶな高原牧場の設置及び管理に関する条例(昭和62年関川村条例第2号)及び関川村高田山草地の設置及び管理に関する条例(平成2年関川村条例第3号)は廃止する。

(平成11年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和8年3月10日条例第10号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設等の名称

設置場所

施設規模

松平畜産団地

関川村大字滝原地内

畜産施設用地 3.0ha

草地 5.5ha

浄化施設1基

堆肥舎1棟

農機具格納庫1棟

高田山草地

高田山団地

関川村大字高田地内

草地 9.5ha

別表第2(第5条関係)

(1) 土地

施設等の名称

使用料

畜産施設用地

1,000m2当たり 年額40,000円

草地

1,000m2当たり 年額5,000円

(2) 施設

施設等の名称

使用料

松平畜産団地堆肥舎

大区画(45.5m2) 月額3,150円

中区画(39.0m2) 月額2,700円

小区画(26.0m2) 月額900円

関川村畜産振興施設等の設置及び管理に関する条例

平成8年3月26日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成8年3月26日 条例第1号
平成11年6月29日 条例第21号
平成16年6月28日 条例第20号
平成17年12月8日 条例第25号
令和8年3月10日 条例第10号