○関川村農村文化交流センター管理運営規則

平成14年3月19日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、関川村農村文化交流センターの設置及び管理に関する条例(平成13年関川村条例第22号。以下「条例」という。)に基づいて設置した施設(以下「センター」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設、設備の使用制限)

第2条 センターの使用者が、次に揚げる事由の一に該当すると管理者が認めた場合又は運営上特別な必要が生じた場合には、管理者は使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(2) 使用に関して管理者の指示に違反し、又は使用者の義務に違反する行為があったとき。

(施設、設備のき損又は忘失の届出等)

第3条 施設若しくは設備の使用者が当該施設又は設備を汚損、き損若しくは忘失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、その旨を村長に報告しなければならない。

3 管理者は、第1項に規定する汚損、き損若しくは忘失に係る施設、設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(報告)

第4条 管理者は、各月の事業計画及び実施状況を村長に報告しなければならない。ただし、村長が認めた場合は、実施状況について年度末に一括して報告することが出来る。

(開館及び閉館)

第5条 センターの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合は、管理者はその時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後5時15分

(使用者の義務)

第6条 センターの使用については、原則として次のとおりとする。

(1) 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、制限時間を超えるときは、事前に管理者の承認を得なければならない。

(2) 使用者がその使用を終えたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(3) 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、管理者がこれを代行しその費用を徴収する。

(使用許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、管理者に使用許可申請書を提出し、許可を得なければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請書を審査し、支障が無いと認めたときは、使用許可書を当該申請者に交付するものとする。

(使用経費の納入)

第8条 条例第7条ただし書きにおける経費は、次に掲げるものとし、管理者に納入するものとする。

(1) 光熱水費

(2) 備品使用料

(3) その他必要があると認められるもの

(その他)

第9条 この規則の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

関川村農村文化交流センター管理運営規則

平成14年3月19日 規則第10号

(平成15年4月14日施行)