○関川村農村文化交流センターの設置及び管理に関する条例
平成13年9月21日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、本村の農業関連情報発信と都市住民との交流を促進し、地域の活性化を推進するために施設を設置するものとし、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条により設置する施設は、関川村農村文化交流センター(以下「センター」という。)と称し、関川村大字下関1307番地5に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、施設の管理を指定管理者(以下「管理者」という。)に行わせるものとする。
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可せず、又はその使用につき条件を附すことができる。
(1) 法令の規定に違反して使用するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理者において公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消等)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し使用許可を取消し、又は変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 使用許可後、前条各号のいずれかに該当したとき。
(使用料)
第7条 センターの使用は、原則として使用料を徴収しない。ただし、経費を徴収することが適当と認められるときは、実費の範囲内で徴収することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設、設備若しくは器具等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。