○関川村農村文化交流センターの設置及び管理に関する条例

平成13年9月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、本村の農業関連情報発信と都市住民との交流を促進し、地域の活性化を推進するために施設を設置するものとし、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条により設置する施設は、関川村農村文化交流センター(以下「センター」という。)と称し、関川村大字下関1307番地5に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、施設の管理を指定管理者(以下「管理者」という。)に行わせるものとする。

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可せず、又はその使用につき条件を附すことができる。

(1) 法令の規定に違反して使用するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理者において公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消等)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し使用許可を取消し、又は変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 使用許可後、前条各号のいずれかに該当したとき。

(使用料)

第7条 センターの使用は、原則として使用料を徴収しない。ただし、経費を徴収することが適当と認められるときは、実費の範囲内で徴収することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設、設備若しくは器具等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

関川村農村文化交流センターの設置及び管理に関する条例

平成13年9月21日 条例第22号

(平成17年12月8日施行)