○関川村農業委員会処務規則
平成4年6月30日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、関川村農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を円滑に行うため、事務処理について定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局の組織及び事務処理については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務局職員)
第3条 事務局に事務局長、事務局次長(以下「次長」という。)その他の職員を置く。
2 職員の定数は、関川村職員定数条例(平成4年関川村条例第4号)で定める。
3 職員は委員会が任免する。
4 事務局長は、会長の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 次長は、事務局長を補佐し担当事務を処理する。
6 その他の職員は、事務局長の命を受けて委員会の事務に従事する。
(会長の決裁)
第4条 事件の処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項は事務局長が専決することができる。
(事務局長等の専決事項)
第5条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 定例の報告又は軽易な照会、回答、通知、進達、調査、申請、文書の分類及び保存年限の決定等に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令、時間外勤務命令、年次有給休暇等に関すること。
(3) 軽易な事項の証明に関すること。
(4) 事務分担に関すること。
(5) 農地転用の事実確認又は農地法(昭和27年法律第229号)の適用を受けない事実確認の証明書を交付すること。
(6) その他前各号に準ずる軽易な事項で専決が至当と認められるもの
2 前項の専決事項であっても、事の重大又は異例に属する事項については、会長の決裁を受けなければならない。
3 事務局長が不在のときは、次長が代決することができる。
(文書の処理)
第6条 すべての文書は、文書件名簿により文書番号を付さなければならない。
2 文書の記号は、「関農委」とする。
(公印)
第7条 公印の種類、大きさ等は、別表のとおりとし、その取扱いについては村長部局の公印の例による。
2 公印は、事務局長が責任をもって保管しなければならない。
(公告式)
第8条 委員会の公示又は規則及び規程等の公表は、関川村公告式条例(昭和29年関川村条例第1号)による。
(その他)
第9条 この規則その他特に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱い、職員服務等については、関川村の規則等を準用する。
附則
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日農委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月3日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月27日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日農委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日農委規則第1号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
公印
関川村農業委員会印 | 関川村農業委員会長印 | 関川村農業委員会長職務代理者印 |
30mm×30mm | 18mm×18mm | 18mm×18mm |