○関川村農業委員会処務規則

平成4年6月30日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、関川村農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を円滑に行うため、事務処理について定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

2 事務局の組織及び事務処理については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務局職員)

第3条 事務局に事務局長、事務局次長(以下「次長」という。)その他の職員を置く。

3 職員は委員会が任免する。

4 事務局長は、会長の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。

5 次長は、事務局長を補佐し担当事務を処理する。

6 その他の職員は、事務局長の命を受けて委員会の事務に従事する。

(会長の決裁)

第4条 事件の処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項は事務局長が専決することができる。

(事務局長等の専決事項)

第5条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 定例の報告又は軽易な照会、回答、通知、進達、調査、申請、文書の分類及び保存年限の決定等に関すること。

(2) 所属職員の旅行命令、時間外勤務命令、年次有給休暇等に関すること。

(3) 軽易な事項の証明に関すること。

(4) 事務分担に関すること。

(5) 農地転用の事実確認又は農地法(昭和27年法律第229号)の適用を受けない事実確認の証明書を交付すること。

(6) その他前各号に準ずる軽易な事項で専決が至当と認められるもの

2 前項の専決事項であっても、事の重大又は異例に属する事項については、会長の決裁を受けなければならない。

3 事務局長が不在のときは、次長が代決することができる。

(文書の処理)

第6条 すべての文書は、文書件名簿により文書番号を付さなければならない。

2 文書の記号は、「関農委」とする。

(公印)

第7条 公印の種類、大きさ等は、別表のとおりとし、その取扱いについては村長部局の公印の例による。

2 公印は、事務局長が責任をもって保管しなければならない。

(公告式)

第8条 委員会の公示又は規則及び規程等の公表は、関川村公告式条例(昭和29年関川村条例第1号)による。

(その他)

第9条 この規則その他特に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱い、職員服務等については、関川村の規則等を準用する。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年7月3日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月27日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日農委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日農委規則第1号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

別表(第7条関係)

公印

関川村農業委員会印

関川村農業委員会長印

関川村農業委員会長職務代理者印

画像

30mm×30mm

画像

18mm×18mm

画像

18mm×18mm

関川村農業委員会処務規則

平成4年6月30日 農業委員会規則第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成4年6月30日 農業委員会規則第1号
平成7年4月1日 農業委員会規則第1号
平成12年7月3日 農業委員会規則第1号
平成13年4月27日 農業委員会規則第1号
令和2年4月1日 農業委員会規則第1号
令和3年3月1日 農業委員会規則第1号