○関川村公害防止条例施行規則
昭和51年10月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村公害防止条例(昭和51年関川村条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工場又は事業場及びその付近の見取図
(2) 工場又は事業場の建築物その他の工作物の配置図
(3) 工場又は事業場の施設の配置図
(4) 工場又は事業場の操業系統の概要を説明した書類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
協議対象の工場又は事業場
1 次の業種の用に供する工場又は事業場
番号 | 業種 | 規模能力 |
1 | 農業 | 畜産の用に供する畜舎の飼育規模が牛5頭以上、繁殖豚10頭以上、肥育豚30頭以上、鶏300羽以上のもの |
2 | 鉱業 |
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3 | 食料品製造業 |
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4 | 繊維工業 | 原動機を用いるすべてのもの |
5 | 衣服その他繊維製品製造業 | 原動機を用いるすべてのもの |
6 | 木材及び木製品製造業 |
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7 | 化学工業 |
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8 | 窯業及び土石製品製造業 |
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9 | 鉄鋼業 |
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10 | 非鉄金属製造業 |
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11 | 家具又は装備品製造業 |
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12 | 金属製品製造業 |
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13 | 機械器具製造業 |
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14 | 電気機械器具製造業 |
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15 | 自動車整備及び自動車関連サービス業 |
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16 | 鉱物、砕石又は土石運搬業 | 貨物自動車 |
17 | 旅館業 |
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<備考>
この表に規定する業種の区分は日本標準産業分類(昭和26年政令第127号)に規定する分類による。
2 次の施設を設置する工場又は事業場
番号 | 施設の名称 | 規模及び能力 |
1 | ボイラー | バーナーの液体、燃料の燃焼能力が1時間当り20l以上であるか又は伝熱面積が5m2以上のもの(木屑燃料を使用するものを含む。) |
2 | 焼却炉 | ごみ、その他汚物の処理の用に供するもので火格子面積が0.5m2以上のもの |
3 | ベルトコンベア | ベルトの幅が30cm以上のもの |
4 | バケットコンベア | 鉱物、土石又はセメントの用に供するものでバケットの内容積が0.03m3以上のもの(密閉式のものを除く。) |
5 | 鉱物又は砕石・土石の堆積場 | 面積が100m2以上のもの |
6 | 材料置場及び貯木場 | 材料置場にあっては面積が300m2以上のもの(工場又は建設工事現場内のものを除く。)貯木場にあってはすべてのもの |
7 | 廃品処理場 | 面積が300m2以上のもの |
8 | ガソリンスタンド |
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