○関川村公害防止条例

昭和51年10月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は新潟県公害防止条例(昭和46年新潟県条例第51号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、公害防止について必要な事項を定め、村民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の低質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭(以下「大気の汚染等」という。)によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って発生する公害を防止するため、その責任において必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って発生する大気の汚染等が法令又は県条例の規定に違反しない場合においても公害を防止するため最大限の努力をしなければならない。

3 事業者は、村長が行う公害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(村長の基本的責務)

第4条 村長は、法令又は県条例の規定により、その権限に属する責務を遂行するとともに村民の健康を保護し、生活環境を保全するため、公害の防止に努めなければならない。

(指導及び勧告)

第5条 村長は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その公害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、公害の防止のため必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告しなければならない。

(公害苦情等の処理)

第6条 村長は、公害に係る苦情等が生じた場合においてはその適正な解決ができるよう努めなければならない。

(村民の責務)

第7条 村民は、公害を発生させることのないよう常に努めなければならない。

2 村民は、村長が行う公害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(公害防止に関する協議)

第8条 大気汚染等を生ずるおそれがある工場又は事業場として規則で定めるものを設置(変更を含む。以下同じ。)しようとする者は、その設置の工事の開始の日の90日前までに、次の各号に掲げる事項について、村長に協議しなければならない。

(1) 工場又は事業場の設置に関すること。

(2) 公害防止のために必要な施設の整備、使用燃料、その他の措置に関すること。

(3) 公害防止対策を実施するために必要な事業者の報告及び村職員の立入調査等に関すること。

(4) 公害が発生した場合における措置、その他必要なこと。

(公害防止協定等)

第9条 前条の規定による公害防止に関する協議が整った場合において村長が必要と認めたときは、事業者はその協議の結果に基づいて村長と公害防止協定を締結し、又はその協議の結果を確認するものとする。

(審議会)

第10条 村長は、関川村の公害対策に関する事項について調査及び審議する必要があるときは、関川村総合振興審議会に諮問することができる。

(経過措置)

第11条 この条例の施行の際、現に第8条に規定する工場又は事業場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、村長が必要と認めた者は、その工場又は事業場が規則で定めるものとなった日から60日以内に第8条各号に掲げる事項について村長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議をした者のうち、村長が必要と認めた者は、村長と公害防止協定を締結し、又はその協議の結果を確認するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第5号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 関川村公害対策審議会条例(昭和51年関川村条例第28号)は、廃止する。

関川村公害防止条例

昭和51年10月1日 条例第32号

(昭和61年3月24日施行)