○関川村霊園の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年7月8日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、関川村霊園の設置及び管理に関する条例(昭和62年関川村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(墓地の指定)
第3条 使用墓地は、墓地の種類ごとに村長があらかじめ定めた番号により、指定するものとする。
(使用料等の返還)
第6条 条例第7条ただし書の規定により永代使用料及び永代管理料(以下「使用料等」という。)の一部を返還できる場合は、他に特別の定めのあるものを除き使用者が使用許可を受けた後、墓地の全部を返還したときで返還額は、使用料等の50パーセント以内の額とし村長が定める。
(許可証の再交付申請)
第7条 許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(墓地の返還)
第8条 墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第6号)に許可証を添えて村長に提出しなければならない。
(承継使用の申請)
第9条 墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地承継申請書(様式第7号)に許可証及び住民票抄本又は戸籍抄本を添えて村長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。