○関川村霊園の設置及び管理に関する条例

昭和62年7月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、村営霊園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 霊園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 白山平霊園

所在地 関川村大字下関1114番地

(使用許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に霊園使用許可証を交付する。

(住所等変更の届出)

第4条 使用者は、住所等を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届出なければならない。

(永代使用料)

第5条 使用者は、使用許可のとき、別表に定める永代使用料を納付しなければならない。

(永代管理料)

第6条 使用者は、使用許可のとき、永代管理料を1区画につき20,000円を納付しなければならない。

(永代使用料等の不還付)

第7条 既納の永代使用料及び管理料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

区画

形状

墓地面積

永代使用料

間口

奥行

白山平霊園

A区画

m

3.00

m

3.50

10.50m2≒3坪

200,000円

B区画

m

4.00

m

4.00

16.00m2≒5坪

240,000円

C区画

m

2.00

m

3.00

6.00m2≒2坪

180,000円

関川村霊園の設置及び管理に関する条例

昭和62年7月1日 条例第18号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第18号
平成12年9月29日 条例第36号