○関川村ごみの散乱等防止条例施行規則

平成12年12月27日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、関川村ごみの散乱等防止条例(平成12年関川村条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第2条第7号に規定する回収容器は、次に掲げる条件を備えるものとする。

(1) 設置場所は、自動販売機から5メートル以内であること。

(2) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(3) 容積は、30リットル以上であること。

(美化推進地区の指定と告示)

第3条 条例第11条に規定する美化推進地区の指定は、ごみの散乱及びふん害の状態、村民等の行動状態及び地理的・歴史的状態等を勘案して行うものとする。

2 条例第11条第2項の規則で定める事項は次のとおりとする。

(1) 美化推進地区の名称

(2) 美化推進地区の区域

(3) 美化推進地区の指定年月日

(4) 美化推進地区における必要な施策

(勧告書及び命令書の様式)

第4条 条例第13条第1項の規定に基づく勧告は、様式第1号により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定に基づく命令は、様式第2号により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第14条第2項の身分証明書は、様式第3号のとおりとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

様式 略

関川村ごみの散乱等防止条例施行規則

平成12年12月27日 規則第24号

(平成12年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年12月27日 規則第24号