○関川村ごみの散乱等防止条例施行規則
平成12年12月27日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、関川村ごみの散乱等防止条例(平成12年関川村条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第2条第7号に規定する回収容器は、次に掲げる条件を備えるものとする。
(1) 設置場所は、自動販売機から5メートル以内であること。
(2) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(3) 容積は、30リットル以上であること。
(美化推進地区の指定と告示)
第3条 条例第11条に規定する美化推進地区の指定は、ごみの散乱及びふん害の状態、村民等の行動状態及び地理的・歴史的状態等を勘案して行うものとする。
2 条例第11条第2項の規則で定める事項は次のとおりとする。
(1) 美化推進地区の名称
(2) 美化推進地区の区域
(3) 美化推進地区の指定年月日
(4) 美化推進地区における必要な施策
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
様式 略