○関川村ごみの散乱等防止条例

平成12年12月26日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、村の環境美化の推進について、村、村民等、事業者、所有者等及び飼い主の責務その他必要事項を定め並びに岩船地域と連携して、ごみの散乱及びふん害を防止することにより、快適な生活環境を確保し、清潔で美しいむらづくりを進めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 空き缶、空きびん、ペットボトル、食品容器その他の容器、紙くず、たばこの吸殻、その他雑芥類、厨芥類及び粗大ごみをいう。

(2) 村民等 村の区域内に居住する者、滞在者及び旅行等により村を通過する者をいう。

(3) 事業者 村内で事業活動を営む者をいう。

(4) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(5) 飼い主 村民等のうち、飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼育管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(6) 容器入り飲料 缶、びん、ペットボトル、その他の容器に入った飲料をいう。

(7) 回収容器 容器入り飲料の容器を回収するための容器で、規則で定める要件を備えるものをいう。

(8) ふん害 飼い犬のふんにより自己が所有し、占有し、又は管理する場所以外を汚すことをいう。

(9) 公園等 公園、学校、幼稚園及び保育園をいう。

(10) 岩船地域 村上市、関川村、粟島浦村をいう。

(村の責務)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、村民等、事業者、所有者等及び飼い主に対して、意識啓発を行うとともに、自主的な環境美化活動を促進させる等、必要な施策を講じなければならない。

(岩船地域との連携)

第4条 村は、前条に規定する行政の責務をより効果あるものとするため、必要に応じて岩船地域と施策を調整し、協力して事業を行うものとする。

2 村は、広域的影響が考えられる事案においては、岩船地域と速やかに情報提供等相互に連携を図り、必要な措置を講ずるものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民等は、家庭外で自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は回収容器に収容することによりごみを散乱させないようにしなければならない。

2 村民等は、自主的に清掃活動を行う等により地域環境の美化に努めるとともに、村が実施するごみの散乱防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、村が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、当該事業活動によって生じるごみの散乱の防止及び消費者に対する環境美化意識の啓発に努めなければならない。

3 自動販売機により容器入り飲料を販売する者は、販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。

(所有者等の責務)

第7条 所有者等は、村が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

2 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物の適正な管理等必要な措置を講じ、ごみを不法投棄されないようにするとともに、当該土地及び建物を清潔にし、環境の美化に努めなければならない。

(飼い主の責務)

第8条 飼い主は、ふん害を防止し、村民等の良好な生活環境が損なわれないように努めるとともに、村が実施する施策に協力しなければならない。

(遵守事項)

第9条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬が自己が所有し、占有し、又は管理する場所以外においてふんをした場合は、そのふんを直ちに回収すること。

(2) 公園等の砂場に飼い犬を入れないこと。

(禁止事項)

第10条 村民等は、ごみをみだりに捨ててはならない。

(美化推進地区の指定)

第11条 村長は、特にごみの散乱及びふん害を防止する必要が認められる地域を美化推進地区として指定することができる。

2 美化推進地区の指定は、規則で定める事項を告示することにより行うものとする。

3 村長は、必要があると認めるときは、美化推進地区を変更し、又はその指定を解除することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定により美化推進地区を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。

(指導及び助言)

第12条 村長は、村民等、事業者、所有者等及び飼い主に対し、この条例の目的を達成するために必要な指導及び助言を行うことができる。

(勧告及び命令)

第13条 村長は、第9条又は第10条の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう書面により勧告することができる。

2 村長は、前項の勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、相当の期限を定めてその勧告に従うべき事を書面により命令することができる。

(立入調査)

第14条 村長は、第12条又は第13条の規定の施行に必要な限度において、村長が指定する職員に、当該場所に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

(罰則)

第15条 村長は、第9条の規定に違反し、第13条第2項の規定による命令に従わない者は、3万円以下の罰金に処する。

2 村長は、第10条の規定に違反し、第13条第2項の規定による命令に従わない者は、5万円以下の罰金に処する。

(関係法令等の活用)

第16条 村長は、第1条の目的を達成するため関係法令等の活用を図るものとする。

(運用上の注意)

第17条 村長は、この条例の運用に当たっては、村民等、事業者、所有者等及び飼い主の権利を不当に侵害しないように注意するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定については、平成13年7月1日から施行する。

(平成20年3月22日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

関川村ごみの散乱等防止条例

平成12年12月26日 条例第37号

(平成20年4月1日施行)