○関川村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則
平成14年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成14年関川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第3条 条例第12条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、村が指定する袋等(以下「指定袋等」という。)を交付するときに、交付数に応じ徴収するものとする。
(1) ボランティア活動を行う個人又は団体であって、その都度徴収されるべきもの
(2) 村長が特に必要があると認めるもの
(指定袋等の交付場所)
第6条 指定袋等の交付は、村長が指定するごみ指定袋等取扱所において行うものとする。
(取扱手数料の支払及び処理手数料の収納委託)
第7条 村長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、処理手数料の収納の事務を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、処理手数料の収納金額に応じて、取扱手数料を支払うものとする。
2 受託者は、収納した処理手数料を納入告知書により指定金融機関等から納入しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、受託者にかかる処理手数料の納入の事務について必要な事項は、委託契約で定める。
(ごみの排出場所)
第8条 条例第11条に規定する家庭ごみを排出する場所(以下「ごみステーション」という。)の設置については、おおむね30世帯で1か所とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 ごみステーションを設置又は設置場所の変更をしようとする者は、ごみステーション設置(変更)同意申請書(別記第3号様式)を収集を希望する日の30日前までに村長に提出し、同意を得なければならない。
2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、許可の基準に従った調査を行い、許可又は不許可の決定をしなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可の基準)
第10条 条例第14条第2項で規定する一般廃棄物処理業許可の基準は、法第7条第5項又は第10項及び環境省令で定めるところによる。
2 浄化槽清掃業許可の基準は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条で定めるところによる。
2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の有効期限は、2年間とする。
3 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の取り消し等)
第12条 村長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 条例若しくは規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 規則に規定する一般廃棄物処理業等の許可基準に適合しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 正当な理由なく1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。
(許可業者の廃止等の届出)
第15条 許可業者は、その事業を廃止し又は休止しようとするときは、事業廃止(休止)届出書(別記第13号様式)を、その30日前までに村長に届け出なければならない。
(許可証の返還)
第16条 許可業者が、次の各号の一に該当するときは、許可証を村長に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 営業の許可を取り消されたとき。
(3) 新たな許可証の交付を受けたとき。
(4) 廃業、死亡、又は解散したとき。
(5) 営業を停止されたとき。
3 第1項第5号の場合は、営業を停止されている期間中返還するものとする。
(実績報告書)
第17条 許可業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する各月の実績を業務実績報告書(別記第15号様式)により村長に届け出なければならない。
(委任)
第20条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
3 関川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年関川村規則第1号)は、廃止する。
附則(平成26年3月25日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略