○関川村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成14年10月1日

規則第24号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第3条 条例第12条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、村が指定する袋等(以下「指定袋等」という。)を交付するときに、交付数に応じ徴収するものとする。

(処理手数料の減免基準)

第4条 処理手数料の減免基準については、条例第13条で規定するもののほか、次の各号のとおりとする。

(1) ボランティア活動を行う個人又は団体であって、その都度徴収されるべきもの

(2) 村長が特に必要があると認めるもの

(処理手数料の減免申請)

第5条 前条の規定により、処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 村長は、前項の規定による申請書が提出された場合において、これに対する承認又は不承認を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減免承認(不承認)決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。ただし、前項の規定により申請書の提出を省略した場合は、この限りでない。

(指定袋等の交付場所)

第6条 指定袋等の交付は、村長が指定するごみ指定袋等取扱所において行うものとする。

(取扱手数料の支払及び処理手数料の収納委託)

第7条 村長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、処理手数料の収納の事務を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、処理手数料の収納金額に応じて、取扱手数料を支払うものとする。

2 受託者は、収納した処理手数料を納入告知書により指定金融機関等から納入しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、受託者にかかる処理手数料の納入の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(ごみの排出場所)

第8条 条例第11条に規定する家庭ごみを排出する場所(以下「ごみステーション」という。)の設置については、おおむね30世帯で1か所とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 ごみステーションを設置又は設置場所の変更をしようとする者は、ごみステーション設置(変更)同意申請書(別記第3号様式)を収集を希望する日の30日前までに村長に提出し、同意を得なければならない。

3 村長は、前項の申請書が提出されたときは、申請内容を調査し、同意又は不同意の決定を行い、ごみステーション設置(変更)同意(不同意)通知書(別記第4号様式)により通知しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第9条 条例第14条の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする日の 30日前までに、一般廃棄物処理業許可申請書(別記第5号様式)又は浄化槽清掃業許可申請書(別記第6号様式)に、条例第12条で定める手数料を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、許可の基準に従った調査を行い、許可又は不許可の決定をしなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可の基準)

第10条 条例第14条第2項で規定する一般廃棄物処理業許可の基準は、法第7条第5項又は第10項及び環境省令で定めるところによる。

2 浄化槽清掃業許可の基準は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条で定めるところによる。

(許可証等の交付)

第11条 村長は、第9条第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可申請の内容を精査し、適当と認められる者に対し、一般廃棄物処理業許可証(別記第7号様式)又は浄化槽清掃業許可証(別記第8号様式)を交付し、不許可としたときは、一般廃棄物処理業不許可通知書(別記様式第9号)又は浄化槽清掃業不許可通知書(別記第10号様式)により、その旨を通知するものとする。

2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の有効期限は、2年間とする。

3 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可の取り消し等)

第12条 村長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 条例若しくは規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 規則に規定する一般廃棄物処理業等の許可基準に適合しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 正当な理由なく1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(許可申請記載事項の変更)

第13条 前条の規定により許可証を交付された者は、第9条第1項の許可申請書及びその添付書類の記載事項に変更が生じたときは、直ちに許可申請書記載事項変更届出書(別記第11号様式)により村長に届け出て承認を得なければならない。

2 村長は、前項の届出に基づき許可事項を変更する必要があると認めたときは、第9条第1項の規定により交付したその許可証を返還させ、新たに許可証を交付しなければならない。ただし、その期限は、変更前の許可期限を超えることはできない。

(許可証の再交付)

第14条 許可業者は、許可証を紛失又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(別記第12号様式)条例第15条に規定する手数料を添えて村長に申請しなければならない。

(許可業者の廃止等の届出)

第15条 許可業者は、その事業を廃止し又は休止しようとするときは、事業廃止(休止)届出書(別記第13号様式)を、その30日前までに村長に届け出なければならない。

2 前項の規定により、事業の休止を届け出た許可業者は、その事業を再開しようとするときは、あらかじめ事業再開届出書(別記第14号様式)により村長に届け出なければならない。

(許可証の返還)

第16条 許可業者が、次の各号の一に該当するときは、許可証を村長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 営業の許可を取り消されたとき。

(3) 新たな許可証の交付を受けたとき。

(4) 廃業、死亡、又は解散したとき。

(5) 営業を停止されたとき。

2 前項第1号及び第2号の場合は、その日から10日以内に、前項第3号の場合は、新たな許可証を受けたときに、前項第4号の場合は、本人、相続人、合併後存続する法人(法人でないもので代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)又は清算人が直ちにその旨を村長に届け出て返還しなければならない。

3 第1項第5号の場合は、営業を停止されている期間中返還するものとする。

(実績報告書)

第17条 許可業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する各月の実績を業務実績報告書(別記第15号様式)により村長に届け出なければならない。

(許可の取消し等命令書)

第18条 第15条に規定する許可業者の許可の取消し又は事業の停止を命ずる場合は、事業許可取消(事業停止)命令書(別記第16号様式)により行うものとする。

(立入検査する職員の証票)

第19条 条例第17条第2項に規定する立入検査する職員の証票は、別記第17号様式によるものとする。

(委任)

第20条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、改正前の条例等の規定によって行われた行為で、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則によってなされたものとみなす。

3 関川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年関川村規則第1号)は、廃止する。

(平成26年3月25日規則第38号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

関川村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成14年10月1日 規則第24号

(平成26年4月1日施行)