○関川村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

平成14年3月22日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)の例による。

(村の責務)

第3条 村長は、一般廃棄物の処理について、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理計画を定めるものとし、計画の策定及び実施に際しては、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進による廃棄物の減量を図るとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 村長は、前項の規定による一般廃棄物処理計画を定めるにあたっては、関係を有する市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

3 村長は、廃棄物の減量及び適正な処理について、村民の意見を施策に反映させることができるよう必要な措置を講じなければならない。

4 村長は、村民及び事業者の廃棄物に関する意識の高揚に努めるとともに、廃棄物の再生利用等による減量及び適正な処理に関する村民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、不用品の活用及び再生品を使用するとともに、その生じた廃棄物をできるだけ自ら処分することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 村民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、村の施策に協力しなければならない。

3 村民は、自らが占有し、又は管理する土地若しくは建物等及びその周囲の清潔を保つとともに、資源として利用することができるものの回収等自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加、若しくは協力して地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再生利用等を図ることによりその減量を行うとともに、発生した廃棄物を自ら処理するか又は廃棄物の処理を業として行うことができる者に委託して処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の再生利用並びに適正な処理に関する技術の研究及び開発を行うよう努めなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、村の施策に協力しなければならない。

4 事業者は、自らが占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周囲の清潔を保つとともに、相互に協力して、地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。

第2章 分別収集及び再生利用等

(分別収集計画等)

第6条 村長は、資源化物(村が行う廃棄物の収集において、再生利用を目的として分別して収集するものをいう。以下同じ。)の収集等による廃棄物の減量化を促進するため、容器包装リサイクル法第8条第1項の規定に基づき分別収集計画を定めるものとする。

2 村は、再生品を使用する等のほか、自ら率先して廃棄物の再生利用に努めるものとする。

(資源物の所有権)

第6条の2 前条第1項の規定によりごみ収集場所に持ち出された資源物の所有権は、関川村に帰属する。この場合において、村又は村の委託を受けて一般廃棄物の収集及び運搬を委託された者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

2 村長は一般廃棄物の収集及び運搬を委託された者以外の者が前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対してこれらの行為を行わないよう命ずることができる。

3 前項の規定による命令については、関川村行政手続条例(平成8年関川村条例第14号)第3章の規定は、適用しない。

(家庭系一般廃棄物の発生抑制)

第7条 村民は、資源化物とそれ以外の廃棄物の分別を行うとともに、資源として利用できる廃棄物の有効活用を図るものとする。

2 村民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容、容器及び包装等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全への配慮に努めるものとする。

(容器包装等の適正化)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して発生した廃棄物について、資源化物とそれ以外の廃棄物の分別を行うとともに、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して容器、包装等にかかる基準を設定する等により、その容器、包装等の適正化を図り、廃棄物の減量に努めるものとする。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器、包装等の開発、普及に努めるとともに、その容器、包装等が使用された後の回収策を講ずるものとする。

第3章 廃棄物の適正処理

(村民及び事業者の一般廃棄物処理の原則)

第9条 村民及び事業者が自ら一般廃棄物を処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に規定する基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物処理の遵守事項)

第10条 村民及び事業者が自ら処理することができない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画及び分別収集計画にしたがった方法でそれを排出するものとし、この場合において、村は、村民及び事業者に必要な協力を求めるものとする。

2 分別収集計画による分別基準のほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を著しく困難にし、又は処理施設等の機能に支障を生じさせるおそれのある一般廃棄物を処理しようとする場合において、村民及び事業者は、村長の指示に従い、必要な形状に細分する等の方法により当該廃棄物を排出しなければならない。

第4章 ごみステーション

(ごみステーション利用者の義務)

第11条 地区の村民及び事業者(事業系一般廃棄物排出事業者に限る。)が、廃棄物を収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を設置しようとする場合は、村長の同意を得た上で設置しなければならない。

2 ごみステーションの利用者は、その利用にあたって一般廃棄物の種別ごとに分別し、かつ指定された日時に排出すると同時に、当該ごみステーションを清潔に保ち、適正管理に努めなければならない。

第5章 手数料

(一般廃棄物処理手数料等)

第12条 村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表1に定めるところにより処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。

(手数料の減免)

第13条 村長は、天災、火災、その他の理由により特に必要があると認められるときは、規則に定めるところにより前条に規定する手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第14条 法第7条第1項若しくは第4項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業(以下「一般廃棄物処理業」という。)又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃の事業(以下「浄化槽清掃業」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

2 一般廃棄物処理業の許可基準については、規則で定める。

(許可申請手数料)

第15条 前条の規定により許可を受けようとする者は、別表2に定める手数料を納付しなければならない。

第6章 雑則

(報告)

第16条 村長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第17条 村長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要な検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第18条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 関川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年関川村条例第26号)は、廃止する。

(平成19年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(平成24年6月13日条例第13号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

別表1(第12条関係)

一般廃棄物処理手数料

廃棄物の種類

対象

処理区分

取扱区分

手数料

販売単位

可燃ごみ

不燃ごみ

家庭系ごみ

事業系ごみ

収集・運搬・処理(指定袋を使う場合)

指定袋・大(80cm×65cm)

1枚につき 40円

10枚単位

指定袋・中(70cm×50cm)

1枚につき 30円

10枚単位

指定袋・小(60cm×35cm)

1枚につき 18円

10枚単位

中型ごみ

家庭系ごみ

事業系ごみ

収集・運搬・処理(処理券を貼付する場合)

処理券(シール)

1枚につき 120円

1枚単位

備考

1 ごみ指定袋を使用して排出する事業系一般廃棄物は、1日の排出量が15kg以下で村の収集日程に従い排出できる事業者に限る。

2 中型ごみ用処理券とは、ごみ指定袋に収納できない可燃ごみ又は不燃ごみであって、80cm×50cm×40cm以内で、かつ、15kg以内のものを排出する際に貼付する券をいう。

ただし、事業系ごみについては業務用のものは除く。

別表2(第15条関係)

区分

手数料

一般廃棄物処理業の許可又は更新を受けようとする者

3,000円

浄化槽清掃業の許可又は更新を受けようとする者

3,000円

許可証の再交付を受けようとする者

1,000円

関川村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

平成14年3月22日 条例第1号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年3月22日 条例第1号
平成19年12月28日 条例第32号
平成24年6月13日 条例第13号