○関川村特殊障害者器具装着費用助成に関する条例施行に伴う規則
昭和59年3月21日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、関川村特殊障害者器具装着費用助成に関する条例(昭和58年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 助成金の支給は、次により行うものとする。
(1) 村長は、対象者からの申請に基づき条例第5条に定める助成金を支給する。
(2) 村長は特殊障害者器具装着費用助成金支給決定通知書(様式第2号)により対象者に通知し支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和61年4月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。