○関川村特殊障害者器具装着費用助成に関する条例施行に伴う規則

昭和59年3月21日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、関川村特殊障害者器具装着費用助成に関する条例(昭和58年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、特殊障害者器具装着費用助成金交付申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。

第3条 助成金の支給は、次により行うものとする。

(1) 村長は、対象者からの申請に基づき条例第5条に定める助成金を支給する。

(2) 村長は特殊障害者器具装着費用助成金支給決定通知書(様式第2号)により対象者に通知し支給するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和61年4月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

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関川村特殊障害者器具装着費用助成に関する条例施行に伴う規則

昭和59年3月21日 規則第1号

(昭和61年4月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和59年3月21日 規則第1号
昭和61年4月15日 規則第5号