○関川村特殊障害者器具装着費用助成に関する条例

昭和58年10月8日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、特殊障害者器具装着者(以下「装着者」という。)に対して、装具代の一部を助成することにより、装着者の負担軽減及び明るい家庭生活の維持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「特殊障害者器具装着者」とは、人工肛門及び人工膀胱の器具を装着した者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例により、装具代の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、関川村内に住所を有す者で、手術により装着者となった者とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする対象者は、毎月10日までに村長が定める書面により、村長に申請しなければならない。

(助成)

第5条 村長は、対象者に係る自己負担額の70パーセントの額を助成するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を、返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

関川村特殊障害者器具装着費用助成に関する条例

昭和58年10月8日 条例第27号

(昭和61年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和58年10月8日 条例第27号
昭和61年3月24日 条例第9号