○関川村精神障害者医療費助成に関する規則
昭和49年12月28日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、関川村精神障害者医療費助成に関する条例(昭和49年関川村条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の範囲)
第2条 条例において医療費とは、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)により算定した額をいう。
(受給証)
第4条 村長は、前条の申請により、助成資格を有する者であると認めたときは、受給証を交付するものとする。
2 前項の受給証の有効期間は、申請書を受理した日の属する月から翌年3月31日までとし、以後毎年度更新する。
3 受給証の交付を受けた者が助成資格を有しなくなった場合は、直ちに受給証を返納しなければならない。
(医療費の助成方法)
第5条 受給資格者が受診しようとする場合は、当該医療機関に保険証、受診証及び様式第4号による精神障害者医療費支給申請書を提出しなければならない。
2 受給資格者は、その療養に要した費用の一部負担金を支払い、前項の申請書に医療機関が発行した受領証を添えて村長に申請するものとする。
3 村長は、前項の申請書を受理したときは審査し、当該助成額を支給する。
(協力事務費の交付)
第7条 村長は、医療機関から様式第6号による精神協力事務費申請書の提出があった場合は当該協力事務費を交付する。
2 協力事務費の額は、村長が別に定める。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 加入している保険に変更(附加給付内容の変更を含む。)があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和62年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月24日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号は、当分の間、これを使用することができるものとする。
様式 略