○関川村ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成7年3月27日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護又は要支援と認定されない者で日常生活を営むのに支障のある在宅の虚弱老人及び心身障害者の家庭に対しホームヘルパーを派遣して適切な家事、介護等の日常生活の世話を行い、もってその生活の安定に寄与する等その援護をする事を目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は関川村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、関川村は、地域の実情に応じ派遣世帯、サービス内容及び費用負担の区分の決定を除きこの事業の一部を関川村社会福祉協議会等に委託することができる。
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣の対象となる世帯は、その世帯主が村内に住所を有し、かつ次の各号の1に該当する者とする。
(1) 法による要介護又は要支援と認定されない者で、老衰又は心身の障害疾病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者の属する世帯であって、老人又はその家族が介護サービスを必要とする場合とする。
(2) 法による要介護又は要支援と認定されない者で、日常生活を営むのに支障のある心身障害者
(3) 前項に掲げるもののほか、村長がホームヘルパーの派遣を必要と認めた者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスの内容は、次の各号に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助、その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(派遣の申請)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は別に定める「ホームヘルパー派遣申請書」を村長に提出するものとする。なお申請書は当該世帯の生計中心者とする。
2 村長は申請があった場合は本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに派遣の要否を決定するものとする。
ただし緊急を要すると村長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。
3 前2項の規定は、現にホームヘルパーの派遣を受けている世帯(以下「派遣世帯」という。)が引き続いて翌年度も派遣を受けようとする場合にも適用するものとする。
(派遣世帯の審査及び決定)
第6条 村長は前条の規定による申請があったときは、その内容を十分調査した後に派遣の要否、回数、時間数及びサービスの内容の決定を行うものとする。
2 村長はホームヘルパーの派遣決定を時間単位で行うものとする。この場合、申請者の希望するサービスの内容では、時間単位でホームヘルパーを派遣することが困難と認められるときは、申請者と協議のうえ、サービスの内容を調整するものとする。
3 村長はホームヘルパーの派遣対象者については、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行うものとする。
(派遣決定内容の変更)
第8条 派遣世帯中で当該世帯の状況変化等から年度途中において、派遣決定内容の変更を希望する者は、ホームヘルパー内容変更申請書(様式第4号)により、原則として変更を希望する日の10日前までに村長に申請するものとする。
3 派遣世帯の辞退申出又は法による要介護又は要支援認定を受けたとき並びに入院、入所転出、若しくは死亡等により、ホームヘルパーを派遣することを必要としなくなったときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(派遣の停止及び廃止)
第9条 村長は申請者又は当該派遣世帯員から派遣辞退の申出があったときは、派遣を、取りやめるものとする。
2 村長は、申請者又は当該派遣世帯員から第12条第2項の規定により届出があったとき、又はホームヘルパーに対し当該派遣世帯員、その他の者により、ホームヘルパー業務の遂行が困難となる行為があったとき等、派遣が適当でないと認められるときは、派遣を取りやめ又は停止するものとする。
3 村長は派遣を取りやめ、又は停止したときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書に当該申請者に対し通知するものとする。
(費用の負担)
第10条 派遣世帯の生計中心者は、関川村ホームヘルパー派遣に伴う費用徴収条例(以下「条例」という。)の定めるところにより、派遣した費用を負担するものとする。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、必要に応じて当該派遣世帯の訪問及び関係機関等への照会を実施する等、十分調査した後に費用の減免の決定を行うものとする。
5 費用の減免の申請に関しては、第5条第2項の規定を準用する。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、必要に応じて当該派遣世帯の訪問及び関係機関等への照会を実施する等、十分調査した後に費用の納付の猶予の決定を行うものとする。
4 費用の納付の猶予の申請に関しては、第5条第2項の規定を準用する。
(ホームヘルパーの研修)
第13条 村長は、ホームヘルパーの資質の向上を図るため、採用時研修及び定期研修を実施するとともに、他の実施する研修会への受講の機会を与えるものとする。
(利用者の義務等)
第14条 ホームヘルパーの派遣対象者及び派遣世帯員は、ホームヘルパー派遣事業の目的に沿った利用に努めるとともに、ホームヘルパーの業務の遂行に協力しなければならない。
2 ホームヘルパー派遣世帯員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 派遣対象者が、医療機関に入院又は施設に入所したとき。
(2) 派遣対象者が死亡したとき。
(3) 派遣対象世帯が、転居したとき。
(4) 派遣対象世帯に著しい事情の変化が生じたとき。
(5) 派遣対象者が、法による要介護又は要支援認定を受けたとき。
(関係機関との連絡)
第15条 ホームヘルパーは、担当する世帯の状況について、常に民生委員その他関係機関と密接な連絡を行わなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成12年4月7日要綱第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
様式 略