○関川村ホームヘルパー派遣に伴う費用徴収条例

平成7年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護又は要支援と認定されない者に対しホームヘルパーを派遣したときの費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 派遣 村長が別に定めるところにより老人ホームヘルパーを派遣することをいう。

(2) 生計中心者 派遣を受ける世帯(以下「派遣世帯」という。)を事実上主宰し、生活維持の中軸者として村長が認めた者をいう。

(費用徴収)

第3条 派遣については、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて派遣に伴う費用を徴収する。

(1) 派遣世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯であるとき。

(2) 生計中心者が前年の所得税の非課税者であるとき。

(費用の額等)

第4条 派遣に伴う費用の額は、別表の左欄に掲げる派遣世帯の階層区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額とし、別に定めるところにより納付するものとする。

2 前項の納付者は、派遣世帯の生計中心者とする。

3 第1項によってすでに納付した派遣に伴う費用の額は、これを還付しない。

(費用の減免)

第5条 村長は災害その他やむを得ない事情により派遣に伴う費用の納付が困難であると認められる場合は、第4条に定める額の全部又は一部を免除することができる。

(納付の猶予)

第6条 村長は災害その他やむを得ない事情により納付期限までに派遣に伴う費用の納付が困難であると認められる場合は、納付期限を延期することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は平成7年6月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

B

生計中心者が前年所得非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

900

関川村ホームヘルパー派遣に伴う費用徴収条例

平成7年3月27日 条例第5号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年3月27日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第22号