○関川村子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成11年3月25日

規則第1―3号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村子どもの医療費助成に関する条例(平成11年関川村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、様式第1号子ども医療費受給者証交付申請書及び次の種類によるものとする。

(1) 所得状況を証する書類

(2) 他に村長が必要と認めた書類

2 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 関川村の公簿等により確認できる者

(2) 児童手当法による児童手当の支給を受けており、児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示する者

3 村長は、第1項及び第2項の申請において受給資格を認定しがたい場合には、申請者に対し認定に必要な書類の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条に規定する受給者証の交付にあたっては、様式第2号による子ども医療費受給者台帳に必要事項を記載し、速やかに助成対象者に受給者証を交付するものとする。

2 受給者証の様式は、様式第3号とする。

(受給者証の再交付)

第4条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合には、村長に様式第4号子ども医療費受給者証再交付申請書により申請しなければならない。

(助成の手続き)

第5条 受給者は条例第7条第1項第1号第3号及び第4号、又は同条第2項に規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者は前項の規定により助成が受けられない部分には、様式第6号子ども医療費助成申請書により申請するものとする。

3 受給者が保険医療機関等に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、様式第6号の5子ども医療費助成申請書に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。ただし、村長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師に子ども医療費の受領を委任する場合は、様式第6号子ども医療費助成申請書に代えて、様式第6号の3県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)を当該柔道整復師に提出するものとする。

4 受給者が条例第7条第3項に規定する助成を受けようとする場合には、様式第6号の5子ども医療費助成申請書に当該事由を証する書類を添付して申請するものとする。

(助成額の決定)

第6条 条例第9条に規定する助成額の決定に当たっては、様式第2号の2子ども医療費助成内訳表に必要事項を記載する。

(届出)

第7条 受給者は、住所の変更又は加入保険等の変更があった場合には、様式第7号子ども医療費受給資格内容変更届を村長に提出するものとする。

2 受給者は、対象児童の医療費が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を村長に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに村長に届け出なければならない。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の規則別記様式第3号、様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4、様式第3号の5、様式第3号の6による受給者証とみなす。

(平成13年3月27日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。

(平成14年3月5日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(平成15年1月6日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の規則第3号の3様式、第3号の4様式、第3号の7様式、第3号の8様式による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第5号及び様式第6号の3の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成22年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第3号、様式第6号及び様式第6号の3は、当分の間、これを使用することができるものとする。

(令和4年3月14日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

関川村子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成11年3月25日 規則第1号の3

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成11年3月25日 規則第1号の3
平成12年12月27日 規則第26号
平成13年3月27日 規則第8号
平成13年9月21日 規則第12号
平成14年3月5日 規則第5号
平成15年1月6日 規則第8号
平成22年3月8日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第12号
平成25年6月21日 規則第12号
令和4年3月14日 規則第9号