○関川村学童保育所設置・運営要綱

平成10年3月26日

要綱第4号

(設置)

第1条 昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成及び児童福祉の増進を図るため、学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

関川村学童保育所

関川村大字下関858番地 関川小学校内

(管理及び運営)

第3条 学童保育所の管理及び運営については、関川村が行う。

(対象児童)

第4条 学童保育所に入所できる児童は、関川村に住所を有し、昼間保護者のいない家庭の児童で小学校1年生から6年生までとする。

(定員)

第5条 学童保育所の入所児童の定員は、40人以内とする。

(開設時間)

第6条 学童保育所の開設時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めた時は、これを変更することができる。

(1) 小学校の放課後から午後6時30分までとする。

(2) 土曜日、小学校の休業日(学年末、学年始、夏季、冬季の休業日等)は、午前7時30分から午後6時30分までとし、昼食は各自持参するものとする。

(休所日)

第7条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めた時は、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日及び振替休日

(3) 8月14日から8月16日まで

(4) 12月29日から1月4日まで

(入所手続き)

第8条 児童を学童保育所に入所させようとする保護者は、入所申込書(別紙第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(退所等)

第9条 児童を学童保育所から退所させようとする保護者は、退所届(別紙第2号様式)を村長に提出しなければならない。

2 児童が疾病その他により入所していることが不適当と認められる時は、通所を一時禁じ又は退所させることができる。

(利用料)

第10条 入所児童の保護者は、児童1人につき日額300円の負担金を村に納付しなければならない。

(利用料の減免)

第11条 村長は、学童保育利用料を負担する者に対して、次に各号のいずれかに該当する場合、別表に定める基準により利用料を減免し、又は免除することができる。

(1) 生活保護(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(2) 準要保護世帯で児童・生徒の就学援助を受けている者

(3) 天災その他不慮の災害により学童保育利用料の負担が困難となった者

(4) その他村長が特に減免の必要があると認める者

(利用料の納付)

第12条 入所児童の保護者は、第10条に規定する負担金を当該月の翌月の月末までに納付しなければならない。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納付期限とする。

(職員)

第13条 学童保育所に次の職員を置く。

(1) 所長(兼務) 1人

(2) 指導員 1人

2 所長は、健康福祉課長を充てる。

(職務)

第14条 所長は、上司の命を受け業務を掌握し、指導員を指揮監督する。

2 指導員は、所長の命を受け次の業務を行う。

(1) 児童の生活管理と安全の保持

(2) 家庭や学校との連絡等

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月7日要綱第6号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日要綱第5号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月27日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月15日要綱第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月8日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日要綱第1号)

この要綱は、平成23年3月25日から施行する。

(平成28年5月24日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日要綱第24号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年9月14日要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

別表(第11条関係)

減免対象要件

対象の範囲

減免率

減免期間

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

全額免除

準要保護世帯で児童・生徒の就学援助を受けている者

全額免除

天災その他不慮の災害により学童保育利用料の負担が困難となった者

全焼、全壊又はこれらに類する被害を受けた世帯

全額免除

災害が発生した日の属する月の翌月から6箇月間

半焼、半壊又はこれらに類する被害を受けた世帯

災害が発生した日の属する月の翌月から3箇月間

その他村長が特に減免の必要があると認める者

村長が定める率

様式 略

関川村学童保育所設置・運営要綱

平成10年3月26日 要綱第4号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成10年3月26日 要綱第4号
平成12年4月7日 要綱第6号
平成15年3月28日 要綱第5号
平成17年5月27日 要綱第13号
平成19年3月15日 要綱第9号
平成22年2月8日 要綱第2号
平成23年3月9日 要綱第1号
平成28年5月24日 要綱第20号
平成31年3月29日 要綱第24号
令和2年3月30日 要綱第10号
令和3年9月22日 要綱第36号
令和4年9月14日 要綱第50号