○関川村学童保育所設置・運営要綱

平成10年3月26日

要綱第4号

(設置)

第1条 昼間保護者のいない家庭の小学校児童の健全育成及び児童福祉の増進を図るため、学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

関川村学童保育所

関川村大字下関858番地 関川小学校内

(管理及び運営)

第3条 学童保育所の管理及び運営については、関川村が行う。

(対象児童)

第4条 学童保育所に入所できる児童は、関川村に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する小学校1年生から6年生までの者とする。

(1) 保護者の就労、疾病その他の理由により昼間家庭で児童を保護できない家庭の児童

(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に必要と認める児童

(定員)

第5条 学童保育所の入所児童の定員は、40人以内とする。ただし、村長が必要と認めたときは、定員を超えて入所させることができる。

(開設時間)

第6条 学童保育所の開設時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 小学校の放課後から午後6時30分までとする。

(2) 土曜日、小学校の休業日(学年末、学年始、夏季、冬季の休業日等)は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(休所日)

第7条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月14日から8月16日までの日

(4) 12月29日から翌年1月4日までの日

(入所手続き)

第8条 児童を学童保育所に入所させようとする保護者は、関川村学童保育所入所申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)に就労証明書(様式第2号)又は家庭において児童を保護することができないことを証明する書類(以下「証明書類」という。)を添付して、4月1日から翌年3月31日の年度ごとに、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の入所申込書を受理したときは、その適格性を審査した上で学童保育所の入所の可否を決定し、関川村学童保育所入所許可・不許可通知書(様式第3号)により保護者へ通知するものとする。

(退所等)

第9条 児童を学童保育所から退所させようとする保護者は、関川村学童保育所退所届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 保護者は、入所申込書等に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに関川村学童保育所入所に係る現況変更届(様式第5号)に変更に伴う証明書類を添付して、村長に提出しなければならない。

3 村長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入所を停止し、又は入所許可を取り消すことができる。

(1) 入所児童が伝染病にかかり、又はそのおそれのあるとき。

(2) 入所児童が第4条に定める対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(3) 特別の理由がなく、3か月以上利用料を滞納したとき。

(4) その他入所児童を通所させることにより学童保育所の集団生活又は管理運営に支障が生じると認められるとき。

4 村長は、前項の規定により入所を制限しようとするときは、関川村学童保育所入所制限に係る通知書(様式第6号)により、保護者に通知するものとする。

(利用料)

第10条 入所児童の保護者は、児童1人につき日額350円の利用料(学童保育所管理及び運営に伴う人件費、光熱水費、児童のおやつ代、傷害保険料及び教材費等の実費の一部)を村に納付しなければならない。

2 村長は、前項の規定に定めるもののほか、行事等により新たな経費が発生するときは、その実費を利用料に加算することができる。この場合において、村長は、事前に新たな経費が発生する理由及び加算額について保護者へ通知するものとする。

(利用料の減免)

第11条 村長は、別表に定める基準により利用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による利用料の減額又は免除を受けようとする保護者は、関川村学童保育所利用料減免申請書(様式第7号。以下「減免申請書」という。)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の減免申請書を受理したときは、当該申請内容を審査のうえ、可否を決定し、関川村学童保育所利用料減免承認・不承認通知書(様式第8号)により、保護者に通知するものとする。

4 利用料の減免の承認を受けている保護者は、その事由が消滅したときは、速やかに関川村学童保育所利用料減免事由消滅届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(利用料の納付)

第12条 村長は、第10条第1項に規定する当該月の利用日数分の利用料及び同条第2項に規定する当該月の加算額を一括して請求するものとし、保護者は翌月25日までに、納付書又は口座振替により納付しなければならない。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納付期限とする。

(職員)

第13条 学童保育所に次の職員を置く。

(1) 所長(兼務) 1人

(2) 放課後児童支援員(以下「支援員」という。) 1人以上

2 所長は、健康福祉課長を充てる。

3 村長が必要と認めたときは、補助員を置くことができる。

(職務)

第14条 所長は、上司の命を受け業務を掌握し、支援員を指揮監督する。

2 支援員は、所長の命を受け次の業務を行う。

(1) 児童の生活管理と安全の保持

(2) 家庭や学校との連絡等

3 補助員は、支援員を補助する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月7日要綱第6号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日要綱第5号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月27日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月15日要綱第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月8日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日要綱第1号)

この要綱は、平成23年3月25日から施行する。

(平成28年5月24日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日要綱第24号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年9月14日要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

(令和6年2月2日要綱第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

減免対象要件

対象の範囲

減免率

減免期間

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又は教育扶助を受けている者

全額免除

関川村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年関川村教委要綱第1号)第2条第1項第2号で定める準要保護者

全額免除

天災その他不慮の災害により学童保育利用料の負担が困難となった者

全焼、全壊又はこれらに類する被害を受けた世帯

全額免除

災害が発生した日の属する月の翌月から6箇月間

半焼、半壊又はこれらに類する被害を受けた世帯

災害が発生した日の属する月の翌月から3箇月間

その他村長が特に減免の必要があると認める者

村長が定める率

村長が定める期間

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関川村学童保育所設置・運営要綱

平成10年3月26日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成10年3月26日 要綱第4号
平成12年4月7日 要綱第6号
平成15年3月28日 要綱第5号
平成17年5月27日 要綱第13号
平成19年3月15日 要綱第9号
平成22年2月8日 要綱第2号
平成23年3月9日 要綱第1号
平成28年5月24日 要綱第20号
平成31年3月29日 要綱第24号
令和2年3月30日 要綱第10号
令和3年9月22日 要綱第36号
令和4年9月14日 要綱第50号
令和6年2月2日 要綱第3号