○関川村地域福祉交流センター管理運営規則

平成13年11月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、関川村地域福祉交流センターの設置及び管理に関する条例(平成13年関川村条例第21号。以下「条例」という。)によって設置する施設(以下「交流センター」という。)の管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 交流センターを使用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 閉館日は、12月29日から1月3日とする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により交流センターの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、短時間の使用にあっては、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 管理者は、前条の使用許可の申請について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第5条 前条の規定により使用許可を受けた者が、当該許可の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(使用者の厳守事項)

第6条 交流センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 建物及び設備をき損し、又はき損するおそれがある行為をしないこと。

(2) みだりに火気を使用し、危険を引き起こす行為をしないこと。

(3) 他の者に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(4) 施設を使用した後は原状に回復するとともに、施設内に搬入した物件を撤去すること。

(5) 施設を使用した後は使用日誌(様式第3号)に必要事項を記入すること。

(6) 前各号のほか、管理者が管理上制限する必要があると認める行為をしないこと。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第7条 施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する

(平成26年3月28日規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

関川村地域福祉交流センター管理運営規則

平成13年11月1日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年11月1日 規則第17号
平成24年4月20日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第42号