○関川村地域福祉交流センター管理運営規則
平成13年11月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、関川村地域福祉交流センターの設置及び管理に関する条例(平成13年関川村条例第21号。以下「条例」という。)によって設置する施設(以下「交流センター」という。)の管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 交流センターを使用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 閉館日は、12月29日から1月3日とする。
(使用の変更又は取消し)
第5条 前条の規定により使用許可を受けた者が、当該許可の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(使用者の厳守事項)
第6条 交流センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 建物及び設備をき損し、又はき損するおそれがある行為をしないこと。
(2) みだりに火気を使用し、危険を引き起こす行為をしないこと。
(3) 他の者に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(4) 施設を使用した後は原状に回復するとともに、施設内に搬入した物件を撤去すること。
(5) 施設を使用した後は使用日誌(様式第3号)に必要事項を記入すること。
(6) 前各号のほか、管理者が管理上制限する必要があると認める行為をしないこと。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第7条 施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する
附則(平成26年3月28日規則第42号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略