○関川村地域福祉交流センターの設置及び管理に関する条例

平成13年9月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、村民の健康増進、福祉の向上及び交流の推進等を図るために施設を設置するものとし、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条により設置する施設は、関川村地域福祉交流センター(以下「交流センター」という。)と称し、関川村大字片貝440番地に設置する。

(管理)

第3条 交流センターは、村長が管理する。

(使用許可)

第4条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。

(1) 法令の規定に違反して使用するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理者において公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消等)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し使用許可を取消し、又は変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 使用許可後、前条各号のいずれかに該当したとき。

(使用料)

第7条 交流センターの使用は、原則として使用料を徴収しない。ただし、村民以外の使用又は営利を目的とするもの等、使用の性質上使用料を徴収することが適当と認められるときは、別表により徴収する。

2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責によらない事由により施設を使用することができないときは、使用料を返還することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設、設備若しくは器具等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

室名

1日

半日

夜間

午前9時~午後5時

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~午後10時

全館

15,000円

7,500円

10,000円

研修室

5,000

2,500

3,500

多目的ホール

5,000

2,500

3,500

談話室

3,000

1,500

2,000

調理室

4,000

2,000

3,000

関川村地域福祉交流センターの設置及び管理に関する条例

平成13年9月21日 条例第21号

(平成17年12月8日施行)