○関川村運動公園等の管理運営規則
昭和63年3月29日
教委規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村運動公園等の設置及び管理に関する条例(昭和63年関川村条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、関川村運動公園等(以下「関川村運動公園等」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の優先)
第2条 運動公園等の使用については、村民を優先する。
(禁止)
第3条 運動公園等は、第1条の目的以外の使用を禁止する。ただし、管理者が認めた者については、この限りでない。
(使用料)
第4条 運動公園等の使用料は、徴収しない。ただし、テニスコートについては、村外の者に限り別紙により徴収するものとする。
(使用申込み)
第5条 運動公園等の使用については、あらかじめ別記様式の関川村運動公園等使用申込書を教育委員会に提出して許可を得なければならない。
(使用の制限)
第6条 運動公園等は、村行事等・特別の事由のある時は、一般の使用を禁ずることがある。
(遵守事項)
第7条 その他スポーツ公園の使用については、教育委員会の指示に従うものとする。
第2章 村民水泳プール
(開設期間)
第8条 村民水泳プール(以下「水泳プール」という。)の開設期間は、6月15日から9月15日までの3ケ月として、気温・水温・その他の状況を考慮し、開始・終了の日を決定することができる。
(使用期間)
第9条 村民水泳プールの使用期間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要に応じ時間外の使用を許可することがある。
第10条 使用者の使用中の事故並びに損害は、当該使用者が一切の責を負うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 関川村村営水泳プール管理運営規則(昭和44年関川村教委規則第1号)、関川村村民野球場管理運営規則(昭和50年関川村教委規則第9号)は、廃止する。
別記様式 略