○関川村運動公園等の設置及び管理に関する条例
昭和63年3月15日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、村民の体位の向上と福祉の増進を図るため、本村に運動公園及び水泳プール等(以下「運動公園等」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村が設置する運動公園等は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 運動公園等は、関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 運動公園等のうち次に掲げる施設を利用する場合は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 野球場
(2) ゲートボール場
(3) 多目的グラウンド(ただし、集団で使用する場合)
(4) その他管理者が定めた施設
第5条 運動公園等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 競技会・その他これに類する催しのために運動公園等の全部又は一部を独占的に使用すること。
(2) 運動公園等をその用途以外に使用することを目的とする集会を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為を行う場所又は施設、行為の内容等を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、申請書の内容を審査し、使用が他の運動公園等の利用に支障を及ぼさないと認める場合は、許可を与えることができる。
(行為の制限)
第6条 運動公園等においては、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(5) その他管理者が定めること。
(使用料)
第7条 運動公園等の利用は、原則として使用料を徴収しない。ただし、村民以外の使用及び営利を目的とするもの等、使用の性質上使用料を徴収することが適当と認められるときは、別表第2により徴収する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 関川村村営プール条例(昭和44年関川村条例第8号)、関川村村民野球場設置条例(昭和50年関川村条例第32号)及び関川村村民運動広場設置条例(昭和58年関川村条例第3号)は、廃止する。
附則(平成7年6月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第6号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 関川村立学校プール条例(昭和49年関川村条例第17号)及び関川村村民野球場の設置及び管理に関する条例(平成2年関川村条例第5号)は、廃止する。
附則(平成23年3月25日条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 運動公園
名称 | 主要施設 | 設置場所 |
スポーツ公園 | 野球場 ゲートボール場 多目的グラウンド コミュニティ広場 駐車場 | 関川村大字下関地先(河川敷) |
2 村民水泳プール
名称 | 設置場所 |
下関地区水泳プール | 関川村大字下関858番地1 |
大島地区水泳プール | 関川村大字大島1116番地 |
四ヶ字地区水泳プール | 関川村大字勝蔵33番地 |
高田地区水泳プール | 関川村大字高田2124番地15 |
片貝地区水泳プール | 関川村大字片貝272番地7 |
金丸地区水泳プール | 関川村大字金丸80番地4 |
女川地区水泳プール | 関川村大字南中306番地 |
川北地区水泳プール | 関川村大字小見172番地2 |
霧出地区水泳プール | 関川村大字土沢981番地 |
七ヶ谷地区水泳プール | 関川村大字安角401番地2地先旧河川敷 |
別表第2(第7条関係)
スポーツ公園
区分 施設名 | 1日 | 半日 |
午前8:00~午後5:00 | 午前8:00~午前12:00 午後1:00~午後5:00 | |
野球場 | 円 4,000 | 円 2,000 |
多目的グラウンド | 8,000 | 4,000 |