○関川村スポーツ推進委員規則

昭和53年3月22日

教委規則第1号

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務、その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 スポーツ推進委員は、村内における地域、職域、団体等のスポーツを推進するため次の職務を行う。

(1) 関川村教育委員会の企画、実施に係る体育事業に参与し協力する。

(2) 各地域、職場、団体等が行う体育活動に協力又は指導をなすと共に各団体の行う体育活動の連絡調整を図る。

(3) 関川村内体育施設、設備の設置及び充実に関し専門的な調査研究を行う。

(4) その他関川村内における健全な体育及びレクリエーションの推進に努力する。

第3条 スポーツ推進委員の定数は12名以内とし、関川村教育委員会が委嘱する。

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とし、補充のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

第5条 関川村教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、任期中であっても解嘱することができる。

第6条 スポーツ推進委員の報酬及び旅費、費用弁償は、関川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年関川村条例第10号)による。

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 関川村教育委員会体育指導員規則(昭和37年関川村教委規則第3号)は、廃止する。

(平成12年2月29日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

関川村スポーツ推進委員規則

昭和53年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成23年11月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月22日 教育委員会規則第1号
平成12年2月29日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成23年11月30日 教育委員会規則第3号