○関川村社会教育指導員の設置に関する規則
昭和54年3月23日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の指導者層の充実をはかるため、関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(身分及び名称)
第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 指導員の名称は、「関川村社会教育指導員」とする。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に関する業務に従事するものとする。
(任命)
第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけていること。
(2) 年齢は65歳未満であること。
(3) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(服務)
第5条 指導員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員の勤務は、1週24時間程度とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬及び旅費は、関川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年関川村条例第10号)の定めるところにより支給するものとする。
(任期等)
第7条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、指導員の必要がなくなった場合、その職を免ずることができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年3月23日から施行する。