○関川村立学校学校管理士及び調理師の服務の基準に関する規程

昭和48年4月1日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、関川村立小・中学校管理運営に関する規則(昭和32年関川村教委規則第1号)第37条の規定により関川村立小・中学校の学校学校管理士及び調理師(以下「学校管理士及び調理師」という。)の服務について基本的事項に関する基準を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「学校管理士」及び「調理師」とは、一般職の職員で関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年関川村条例第18号)第4条別表第1に掲げる給料表の適用を受け村立小・中学校に勤務する者をいう。

(服務の基準)

第3条 学校管理士及び調理師は、学校に勤務する職員としてその職務と責任の重要性を自覚して、上司の指示に対し誠実に従い服務言語及び態度は、常に児童生徒の模範となるよう心がけなければならない。

(服務心得)

第4条 学校管理士及び調理師は、勤務に当り、次の事項について留意しなければならない。

(1) 児童及び生徒に対しては愛情をもって接し、単独に児童及び生徒を叱責してはならない。

(2) 教職員及び来校者に対しては、言語動作を親切ていねいにしなければならない。

(3) 用務は迅速に行い、特に用務のない場合は定められた場所に待機し、次の用務に応じられるようにしなければならない。

(4) 職務上知り得た校内事情や文書等の内容は、漏らしてはならない。

(5) 器物の取り扱いはていねいにし、破損又は不足を生じたときは、ただちに校長に申し出なければならない。

(6) 公用物件については、公私用区別を明らかにし、公用物件を私用してはならない。

(7) 学校の内外で起った事件について、職務上必要があると認めた場合は、ただちに校長に報告しなければならない。

(8) 非常災害発生の場合は、ただちに応急の処置を施し学校の防護に当らなければならない。

(学校管理士の職務)

第5条 学校管理士の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 校舎内外の清掃及び整理に関すること。

(2) 校舎内外の巡視に関すること。

(3) 校舎及び器物の簡易な修理に関すること。

(4) 校舎の開放及び戸締りに関すること。

(5) 学校内外の連絡に関すること。

(6) 文書の送達及び受領に関すること。

(7) 教職員及び来校者の接待に関すること。

(8) 各種の学校行事の準備及び後始末に関すること。

(9) その他校長が特に指示した事項

(調理師の職務)

第6条 調理師の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 給食の調理に関すること。

(2) 調理室及び給食倉庫の清掃整理及び火気の取締りに関すること。

(3) 給食物資の発注、受領及び整理に関すること。

(4) 給食器具及び給食設備の管理に関すること。

(5) その他校長が特に指示した事項

(1週間の勤務時間)

第7条 学校管理士及び調理師の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 前項の勤務時間の割り振りは、学校運営の必要に応じて教育委員会が定める。

(休憩時間)

第8条 1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 第1項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。

(日番)

第9条 学校管理士及び調理師は、日番勤務に従事する。

2 前項の日番勤務は、教育委員会と協議して校長が命ずるものとする。

(その他)

第10条 学校管理士及び調理師の勤務時間、休暇等及び服務に関しては、法令その他別に定めるもののほか、村長部局の職員の例による。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成17年11月21日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月6日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月6日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月8日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。

関川村立学校学校管理士及び調理師の服務の基準に関する規程

昭和48年4月1日 教育委員会規程第3号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規程第3号
平成17年11月21日 教育委員会規程第1号
平成18年4月6日 教育委員会規程第2号
平成20年3月6日 教育委員会規程第2号
平成22年3月8日 教育委員会規程第3号