○関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年6月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、一般職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、次の各号にかかげる職務に従事している技能労務職員をいう。

(1) 自動車運転員

(2) 現場管理員

(3) 用務員

(4) 学校管理士

(5) 調理師

(6) 前各号にかかげるもののほか、これらのものに類する職務

(給与の種類)

第3条 技能労務職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び住居手当とする。

(給料表)

第4条 給料については職員の職務の種類に応じ、別表のとおりとする。

(給与の支給)

第5条 給料及び手当の支給は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

2 法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する級に応じた額に、関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年関川村条例第2号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与の減額)

第6条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第7条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(非常勤職員の給与)

第8条 技能労務職員で、職員以外のものについては職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月19日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日においてその者のうける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替え表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替え日において旧号給をうけていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替え日における号給は旧号給に対応する切替え表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替え日において旧号給をうけていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは切替え日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、7月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替え表の新号給欄に定める号給をうけるものとし、その者の切替え日から切替え表の新号給欄に定める号給をうける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替え表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替え日における号給を決定される職員に対する切替え日以降における最初の改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替え日における号給をうける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替え日における号給が決定される職員のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給をうけていた期間

(2) 附則第2項の規定により切替え日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給をうけていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給をうけていた期間から当該旧号給に対応する切替え表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給をうけていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給をうけていた期間から当該旧号給に対応する切替え表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替え日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらをうける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替え期間における異動者の号給等)

6 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の関川村一般職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給、若しくは給料月額及びこれらをうけることとなる期間は村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替え表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額をうけることがなくなった日における号給は村長が定める。

(切替え日前の異動者の号給等の調整)

7 切替え日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者がうけていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例適用の経過措置)

9 改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第3条第6項及び第7項の規定の切替え日から昭和48年9月30日までの間における適用については「号給」とあるのは「号給又は附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

10 切替え表の暫定給料月額欄に定める給料月額をうける職員に関する改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条、第2項の規定の切替え日から昭和48年9月30日までの間における適用については規則で定める。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表(附則第2項、第9項関係)

一般職員のうち単純労務の職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和49年6月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和49年12月20日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第11号で昭和49年12月25日から施行)

(昭和50年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)がこの条例による改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定する単純労務の職給料表の職員にあっては、旧等級に対応する附則別表に定める職務の等級とする。ただし、附則別表中、切替日における職務の等級1等級の適用については、昭和51年1月1日とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日におけるその者の受ける号給は、別に規則で定める。

(給与の内払い)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給をうけた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

(昭和51年12月24日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた、職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、一般職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 規則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(昭和52年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級がこの条例の改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定する単純労務の職給料表の3等級の職員にあっては2等級とし、昭和53年1月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日におけるその者の受ける号給は、別に規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項については一般職員の例による。

(昭和53年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、一般職員の例による。

7 昭和54年3月に改正後の条例の規定に基づいて前項の規定の適用を受けた職員が同月に支給されることとなる期末手当の額は、一般職員の例による。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和54年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項による一般職員の例による委任のうち、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年関川村条例第24号)附則第1項ただし書については、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が58歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして別に規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位等を超えている職員を除く。)については、改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第8項本文の規定にかかわらず、58歳を超える職員の2号給上位号給等までの一般職員の昇給の例に準じて昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、一般職員の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に別に規則で定める事由が生じた職員にあっては、別に規則で定める日)までの間に住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和55年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。切替期間において、一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年関川村条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和56年3月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(職務の等級等の切替え)

2 昭和56年4月1日の前日においてその者の属する職務の等級がこの条例の改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定する単純労務の職給料表の1等級及び2等級の職員の等級並びに号給については、別に規則で定める。

(昭和56年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年関川村条例第32号)の例による。

(昭和58年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年関川村条例第30号)の例による。

(昭和59年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年関川村条例第69号)の例による。

(昭和60年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

一般職員のうち単純労務職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

単純労務職給料表

3等級

1級

2等級

1等級

2級

 

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

一般職員のうち単純労務職給料表号給切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

(昭和61年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年関川村条例第34号)の例による。

(昭和62年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年関川村条例第19号)の例による。

(昭和63年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年関川村条例第17号)の例による。

(平成元年12月18日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年関川村条例第38号)の例による。

(平成2年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年関川村条例第19号)の例による。

(平成3年3月27日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年関川村条例第40号)の例による。

(平成4年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年関川村条例第27号)の例による。

(平成5年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第32号)の例による。

(平成6年3月24日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年関川村条例第25号)の例による。

(平成7年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年関川村条例第32号)の例による。

(平成8年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成9年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成10年12月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成11年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成14年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年7月18日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年11月29日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

関川村技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間/旧級

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

(平成18年3月31日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日から月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当については、改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第16条第2項及び第3項から第5項まで(関川村職員の育児休業等に関する条例(平成4年関川村条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成22年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第16条第2項から第5項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成26年3月19日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

9 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成27年3月20日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年関川村条例第25号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成28年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年関川村条例第25号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成30年1月17日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年関川村条例第25号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成30年12月6日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(令和元年12月12日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(令和4年12月8日条例第26号―1)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年関川村条例第25号―2)の例による。

(令和4年12月8日条例第26号―2)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(令和5年12月7日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(令和6年12月12日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(令和7年3月6日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例「以下「給与条例」という。」別表の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び村長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

関川村技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

新号俸

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

(令和7年12月12日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

別表(第4条関係)

関川村技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

2

199,900

241,200

261,300

3

201,600

242,000

262,200

4

203,300

242,700

263,100

5

205,000

243,400

264,100

6

206,700

244,100

265,000

7

208,300

244,900

266,000

8

209,900

245,600

266,900

9

211,500

246,400

267,800

10

213,000

247,100

268,600

11

214,500

247,800

269,300

12

215,900

248,400

269,700

13

217,300

249,100

270,300

14

218,800

249,500

270,700

15

220,300

250,000

271,100

16

221,800

250,400

271,500

17

223,200

250,900

271,900

18

224,600

251,300

272,400

19

226,000

251,800

272,900

20

227,400

252,200

273,500

21

228,800

252,500

274,200

22

229,800

252,800

274,800

23

230,900

253,100

275,400

24

232,000

253,400

276,200

25

233,000

253,900

277,000

26

233,800

254,400

277,700

27

234,700

254,800

278,200

28

235,500

255,300

278,900

29

236,400

255,800

279,700

30

237,200

256,300

280,400

31

238,000

256,700

281,100

32

238,800

257,100

281,700

33

239,600

257,400

282,400

34

240,100

257,900

283,100

35

240,600

258,400

283,800

36

241,100

258,800

284,400

37

241,700

259,200

285,000

38

242,200

259,700

285,700

39

242,700

260,100

286,300

40

243,200

260,500

286,800

41

243,700

260,900

287,200

42

244,000

261,300

287,700

43

244,300

261,800

288,100

44

244,700

262,100

288,500

45

245,100

262,400

289,000

46

245,500

262,800

289,500

47

245,900

263,200

290,000

48

246,300

263,500

290,300

49

246,600

263,900

290,700

50

246,900

264,300

291,100

51

247,200

264,600

291,500

52

247,500

264,900

292,000

53

247,700

265,300

292,300

54

248,000

265,600

292,700

55

248,300

265,900

293,200

56

248,600

266,300

293,700

57

248,800

266,600

294,100

58

249,100

266,900

294,700

59

249,400

267,200

295,200

60

249,600

267,500

295,800

61

249,800

267,800

296,400

62

250,100

268,100

296,900

63

250,400

268,400

297,500

64

250,600

268,700

298,000

65

250,800

268,900

298,500

66

251,100

269,200

299,000

67

251,400

269,500

299,500

68

251,600

269,700

300,000

69

251,800

269,900

300,400

70

252,100

270,200

300,800

71

252,400

270,500

301,200

72

252,600

270,700

301,600

73

252,800

270,900

302,000

74

253,100

271,200

302,300

75

253,400

271,500

302,700

76

253,600

271,700

303,100

77

253,800

271,900

303,500

78

254,100

272,200

303,900

79

254,400

272,500

304,300

80

254,600

272,700

304,700

81

254,800

272,900

305,000

82

255,100

273,200

305,500

83

255,300

273,500

305,900

84

255,600

273,700

306,400

85

255,800

273,900

306,700

86

256,000

274,100

307,200

87

256,300

274,400

307,700

88

256,600

274,700

308,000

89

256,800

274,900

308,400

90

257,100

275,100

308,900

91

257,400

275,400

309,400

92

257,600

275,600

309,900

93

257,800

275,900

310,200

94

258,100

276,200

310,600

95

258,400

276,500

311,000

96

258,600

276,700

311,500

97

258,800

276,900

311,900

98

259,100

277,200

312,300

99

259,400

277,400

312,600

100

259,600

277,700

312,900

101

259,800

277,900

313,200

102

260,100

278,100

313,600

103

260,400

278,400

313,900

104

260,600

278,700

314,300

105

260,800

278,900

314,600

106


279,100

315,000

107


279,400

315,400

108


279,600

315,600

109


279,900

315,800

110


280,200

316,100

111


280,500

316,400

112


280,700

316,600

113


280,900

316,800

114


281,200

317,100

115


281,400

317,400

116


281,600

317,600

117


281,900

317,800

118


282,200

318,100

119


282,500

318,400

120


282,700

318,600

121


282,900

318,800

122


283,100

319,100

123


283,400

319,400

124


283,700

319,600

125


283,900

319,800

126


284,100

320,100

127


284,400

320,400

128


284,700

320,600

129


284,900

320,800

130


285,100


131


285,400


132


285,700


133


285,900


134


286,100


135


286,400


136


286,700


137


286,900


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


206,200

217,300

235,900

関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年6月29日 条例第18号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年6月29日 条例第18号
昭和47年12月25日 条例第18号
昭和48年11月19日 条例第33号
昭和49年6月26日 条例第21号
昭和49年12月20日 条例第28号
昭和50年12月26日 条例第34号
昭和51年12月24日 条例第42号
昭和52年12月24日 条例第36号
昭和53年12月23日 条例第26号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和55年12月25日 条例第40号
昭和56年3月20日 条例第12号
昭和56年12月26日 条例第33号
昭和58年12月23日 条例第31号
昭和59年12月25日 条例第31号
昭和60年12月25日 条例第23号
昭和61年12月23日 条例第35号
昭和62年12月24日 条例第20号
昭和63年12月24日 条例第18号
平成元年12月18日 条例第39号
平成2年12月21日 条例第20号
平成3年3月27日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第41号
平成4年12月22日 条例第28号
平成5年12月22日 条例第33号
平成6年3月24日 条例第3号
平成6年12月22日 条例第26号
平成7年12月25日 条例第33号
平成8年12月24日 条例第21号
平成9年12月22日 条例第25号
平成10年12月28日 条例第28号
平成11年12月27日 条例第31号
平成14年12月24日 条例第25号
平成15年7月18日 条例第28号
平成17年11月29日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第9号
平成18年3月31日 条例第16号
平成19年12月25日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第22号
平成26年3月19日 条例第17号
平成26年12月17日 条例第25号
平成27年3月20日 条例第35号
平成28年3月15日 条例第12号
平成28年12月19日 条例第31号
平成30年1月17日 条例第4号
平成30年12月6日 条例第32号
令和元年12月12日 条例第33号
令和4年12月8日 条例第26号の1
令和4年12月8日 条例第26号の2
令和5年12月7日 条例第17号
令和6年12月12日 条例第30号
令和7年3月6日 条例第8号
令和7年12月12日 条例第34号