○関川村特別支援教育就学指導委員会規程
昭和51年12月20日
教委規程第2号
(設置)
第1条 特別な支援を必要とする児童生徒(就学前の幼児を含む。)の適正な就学指導を行い、もって特別支援教育の充実を図るため、関川村特別支援教育就学指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育委員会の教育長
(2) 特別支援学級設置校の校長 2名
(3) 村立小・中学校の教職員で特別支援学級教育について知識経験を有する者 2名
(4) 学校医 2名
(5) 児童福祉担当職員(保健師) 1名
第2条の2 前項の委員は、村教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2カ年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 欠員により補充委嘱された委員は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長、副会長各1名を置く。
2 会長は、村教育委員会教育長を充て委員会を代表し会議の議長となる。副会長は、第2条第2号の者から選出し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを議決し可否同数の場合は、会長の決することによるものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めた場合、関係者の意見を聴取し専門家等に検査を依頼することができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、関川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年関川村条例第10号)の定めるところにより支給するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、関川村教育委員会事務局で行う。
附則
この規程は、昭和51年12月20日から施行する。
附則(平成17年11月21日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年5月24日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月8日教委規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。