○関川村基金条例施行規則

昭和56年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村基金条例(昭和56年関川村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(ふるさと応援基金への寄付金)

第2条 ふるさと応援基金は、関川村のむらづくりを応援する目的で広く寄せられた寄付金を積み立て、事業を実施するとき予算の定めるところにより処分するものとする。

2 寄付者は、条例に規定する事業のうちから自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。ただし、寄付者の指定がない寄付金にあっては、村長が当該事業を指定できるものとする。

3 村長は、基金の運用に当たっては、寄付者の意向を反映されるよう配慮しなければならない。

(寄付金の受付及び運用状況報告)

第3条 ふるさと応援基金への寄付金は、寄付申込書により随時受け付けるものとする。

2 村長は、寄付金を適正に管理を行うため、寄付金台帳を整備しなければならない。

3 村長は、この基金の運用状況を年度経過後2か月以内に調整し、公表するものとする。なお、公表する事項のうち寄付者に報告すべき事項については、速やかに報告書を作成し報告するものとする。

(利子相当額の利率)

第4条 条例第7条に規定する利子相当額の計算に用いる利率は、年利1パーセントとする。

(繰替運用の利率等)

第5条 条例第8条に規定する繰替運用の繰戻しの方法、期間及び利率は、次のとおりとする。

(1) 繰戻しの方法 現金又は定期性預金で繰戻しをする。

(2) 期間 1年以内で必要最小限度の期間

(3) 利率 年利1パーセント

(過疎地域自立促進事業基金の運用)

第6条 過疎地域自立促進事業基金の運用から生じる収益金は、予算に計上し、その設置目的を達成するための経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

2 過疎地域自立促進事業基金は、その設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条を削る改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月15日規則第16―1号)

1 この規則は、平成13年10月15日から施行する。

(平成20年3月28日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

関川村基金条例施行規則

昭和56年3月27日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和56年3月27日 規則第5号
昭和59年9月1日 規則第12号
昭和61年7月9日 規則第12号
平成4年3月16日 規則第3号
平成12年4月7日 規則第2号
平成13年3月27日 規則第10号
平成13年10月15日 規則第16号の1
平成20年3月28日 規則第3号
平成23年3月29日 規則第2号
平成26年9月25日 規則第11号
平成30年3月9日 規則第4号