○関川村基金条例
昭和56年3月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 関川村が設置する基金については、法令その他特別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「積立基金」とは、特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいい、「運用基金」とは、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。
(基金の種類及び目的)
第3条 基金の種類及び設置の目的は、別表第1のとおりとする。
(運用基金の額)
第4条 運用基金の額は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
4 村長は、財政運営上特に必要があるときは、別表第2で定める額を下まわらない範囲で処分できるものとし、処分の額は歳入歳出予算の定めるところによる。
(積み立て及び処分)
第5条 積立基金の積み立て及び処分の額は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1に相当する額を財政調整基金に編入することができる。
(管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(土地の買取り)
第7条 土地開発基金によって取得した土地を歳出予算をもって買取る場合の価格は、取得価格に取得時から引渡時までの利子相当額を加えた額とする。
(奨学金基金の運用)
第8条 奨学金基金の運用については、関川村奨学金貸与条例(平成5年関川村条例第2号。以下「奨学金条例」という。)の定めるところによる。
(繰替運用)
第9条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 関川村財務調整積立基金条例(昭和35年関川村条例第19号)、国民年金印紙購買基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年関川村条例第7号)、教育施設整備基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和39年関川村条例第11号)、観光地環境衛生施設整備基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和53年関川村条例第4号)、関川村国民健康保険給付準備基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和42年関川村条例第15号)、関川村土地開発基金条例(昭和50年関川村条例第12号)及び関川村高齢者等肉牛飼育モデル事業基金条例(昭和51年関川村条例第31号)は、廃止する。
4 高齢者等肉牛飼育モデル事業基金条例によって貸付けられた肉用牛については、なお従前の例により取り扱うものとする。
5 この条例に定めるもののほか、経過措置について必要な事項は、村長が別に定める。
附則(昭和57年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、国民年金印紙購買基金に関する規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 介護保険円滑導入基金に関する規定は、平成15年3月31日をもって、その効力を失う。
附則(平成13年3月21日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(基金条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 関川村基金条例の一部を改正する条例(平成12年関川村条例第19号)の附則第1項中「平成14年4月1日」を「平成15年4月1日」に改める。
附則(平成13年8月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この改正条例の施行前に奨学金条例によって貸与した奨学金については、奨学金基金によって貸与したものとみなす。
3 この改正条例の施行前に奨学金条例によって貸し付けた奨学金の償還金を加えることによって別表第2で規定する額を超えるときは、その償還額を加えた額を奨学金基金の総額とする。
附則(平成20年1月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、解散前の岩船広域ふるさと市町村圏基金設置条例(平成2年岩船地域広域事務組合条例第12号)の規定により積み立てられた現金等(関川村の出資金相当額をいう。)は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成21年3月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金に関する規定は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。
附則(平成21年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第25号)
この条例は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 住民生活に光をそそぐ交付金基金に関する規定は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。
附則(平成23年9月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 積立基金
基金の種類 | 設置の目的 | 使途 |
財政調整基金 | 村財政の健全な運営を図る。 | 次に掲げる経費の財源に充てる。 1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合にその不足額を補うための財源 2 災害により生じた経費又は災害により生じた減収を補うための財源 3 緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業その他必要やむをえない理由により生じた経費の財源 4 長期にわたる財源の育成のためにする財産取得等のための財源 5 その他村財政の健全化を図るうえで必要となる経費の財源 |
庁舎管理基金 | 役場庁舎等の機能の保全を図る。 | 役場庁舎等の大規模な改修・補修に要する経費の財源に充てる。 |
村債管理基金 | 公債費の軽減を図る。 | 村債の償還財源に充てる。 |
むらづくり総合対策基金 | 総合的なむらづくりの推進を図る。 | 次に掲げる経費の財源に充てる。 1 人材育成に要する経費の財源 2 嫁むこ対策に要する経費の財源 3 地域連帯強化及び地域環境の改善に要する経費の財源 4 むらおこし等の推進に要する経費の財源 5 国県の指導に基づく「ふるさと・水と土保全対策事業」の経費の財源 6 自主防災組織育成支援事業など防災対策事業に要する経費の財源 7 その他むらづくりの推進を図るうえで必要となる経費の財源 |
ふるさと応援基金 | むらづくりに対し広く寄付金を募り、それを財源として個性豊かな活力ある安心のむらづくりの推進を図る。 | 次に掲げる経費の財源に充てる。 1 人口減少抑制対策に要する経費の財源 2 環境保全に要する経費の財源 3 教育振興に要する経費の財源 4 文化・スポーツ振興に要する経費の財源 5 都市との交流促進に要する経費の財源 6 福祉・医療に要する経費の財源 |
過疎地域自立促進事業基金 | 過疎地域自立促進を図る。 | 過疎地域自立促進事業に要する経費の財源に充てる。 |
社会福祉総合対策基金 | 地域福祉の向上及び社会福祉施設の整備を図る。 | 在宅福祉の向上、民間福祉活動の促進などの経費及び社会福祉施設整備事業の財源に充てる。 |
環境衛生施設整備基金 | 村の環境衛生施設の整備を図る。 | 環境衛生施設整備事業の財源に充てる。 |
村営霊園管理基金 | 村営霊園の円滑な管理を図る。 | 村営霊園の管理経費に充てる。 |
農業振興対策基金 | 農業の振興と施設の整備を図る。 | 1 農業関係施設整備事業費の財源 2 水田営農対策事業費の財源 |
森林環境基金 | 森林整備及びその促進を図る。 | 木材利用の促進、普及啓発、森林管理及び整備に要する経費の財源に充てる。 |
商工観光振興対策基金 | 商工観光の振興と施設の整備を図る。 | 1 商工観光の振興費の財源 2 商工観光関係の施設整備事業費の財源 3 観光施設の大規模補修費の財源 |
スキー場対策基金 | わかぶな高原スキー場等の円滑な原状回復を図る。 | わかぶな高原スキー場等の原状回復に係る経費などの財源に充てる。 |
住宅新築資金貸付金等整理基金 | 地域改善対策の推進を図る。 | 地域改善対策として貸付けた住宅新築資金等に係る村債の償還金の財源に充てる。 |
教育施設整備基金 | 教育施設の整備促進を図る。 | 学校教育施設、社会教育施設、保健体育施設の整備事業費の財源に充てる。 |
国民健康保険財政調整基金 | 国民健康保険事業の円滑な運営を図る。 | 国民健康保険事業に要する費用の財源に充てる。 |
介護給付費準備基金 | 介護保険の円滑な実施を図る。 | 介護保険の保険給付及び新潟県介護保険財政安定化基金の拠出に関する費用に不足を生じた場合に、その財源に充てる。 |
診療所管理基金 | 診療所事業の円滑な運営を図る。 | 1 診療所(付属施設含む)の施設整備に要する費用及び施設整備のために借り入れた村債の償還金の財源に充てる。 2 診療所の運営に著しく財源が不足する場合に、その不足額を補うための財源に充てる。 |
村有温泉管理基金 | 村有温泉事業の円滑な運営を図る。 | 村有温泉の施設整備のために発行した事業費の償還及び施設整備等に要する費用の財源に充てる。 |
2 運用基金
基金の種類 | 設置の目的 |
土地開発基金 | 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得する資金に充てる。 |
奨学金基金 | 関川村奨学金貸与条例に基づく貸付金に充てる。 |
別表第2(第4条関係)
基金の種類 | 運用基金の額 |
土地開発基金 | 100,000,000円 |
奨学金基金 | 47,320,000円 |