○関川村奨学金貸与条例

平成5年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、学業に優れかつ心身共に健全な学生であって、経済的理由により修学に困難がある者に学資を貸与し、もって有為な人材を育成することを目的とする。

(貸与を受ける者の資格)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本村に1年以上住所を有する者の子弟であること。

(2) 大学、短期大学、専修学校の専門課程又は高等専門学校(4、5学年・専攻科)に在学している者であること。

(3) 申請時において、他の無利子の奨学金貸与が決定していない者であること。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の貸与額は、月額50,000円、40,000円又は30,000円とする。

(貸与期間)

第4条 奨学金の貸与期間は、貸与開始の月から在学する学校の最短修業年限の終期までとする。

(奨学金の利息)

第5条 奨学金には、利息を付けない。

(貸与申請)

第6条 この条例に基づき奨学金の貸与を受けようとする者は、別に定める奨学金貸与申請に必要な書類を、関川村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(決定)

第7条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、村長と協議して貸与の可否を決定し、その旨を申請者に通知する。

(貸与の方法)

第8条 奨学金は、毎月交付する。ただし、規則の定めるところにより、1箇年分を限度に一括して交付することができる。

(連帯保証人等)

第9条 奨学金の貸与を受けようとする者は、別に定めるところにより連帯保証人1人及び保証人1人を立てなければならない。

(貸与の休止、停止及び廃止)

第10条 奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が休学したときは、貸与を休止する。

2 奨学生が次の各号の一に該当するときは、貸与を停止又は廃止する。

(1) 退学したとき。

(2) 傷病などのために卒業の見込みがなくなったとき。

(3) 奨学金を必要としなくなったとき。

(4) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないと認められるとき。

(5) 第2条に定める資格を欠くに至ったとき。

(奨学金の辞退)

第11条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

(届出の義務)

第12条 奨学生は、別に定めるところにより必要な届出をしなければならない。

(奨学金の返還)

第13条 奨学生は、卒業し貸与の終了した月の翌月から起算して8月を経過した後10年以内に、奨学金の全額を年賦又は均等月賦で返還しなければならない。ただし、奨学金は、いつでも繰り上げて返還することができる。

2 奨学金を辞退したとき又は交付を廃止されたときの返還については別に定める。

(返還猶予)

第14条 傷病その他正当の理由により奨学金の返還を困難と認めた者には、申請により相当の期間その返還を猶予する。

(延滞金)

第15条 奨学生であった者が正当の理由がなく奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の延滞金は、滞納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算するものとする。

(返還免除)

第16条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金返還の完了前に死亡し又は心身障害等のため返還不能又は困難であると認めたときは、その全部又は一部の返還を免除することができる。

2 村長は、奨学生が卒業し別に定める返還手続きをするとき又は返還期間が満了する前に、次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、月額30,000円を超えて貸与した額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 村に住所を有し、現に居住していること。

(2) 返還期間に相当する10年間又は返還期間の満了する年度まで、この状態が続くと認められること。

3 前項の規定により返還免除を受けた者が、返還期間の満了する前に村外に転出したときは、それ以降の返還金に係る免除を取消し、別に定める金額を返還させるものとする。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正前の条例により貸与を受けた者については、なお従前の例による。

(令和2年3月12日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

関川村奨学金貸与条例

平成5年3月23日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)