○関川村入湯税条例施行規則

昭和59年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村入湯税条例(昭和32年関川村条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 法又は条例各条の規定による規則で定める文書の様式は、次に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第5条第3項

入湯税納入申告書

様式第1号

条例第7条

入湯税に係る経営申告書

様式第2号

条例第7条

入湯税に係る経営異動申告書

様式第3号

法第701条の9

入湯税更正(決定)通知書

様式第4号

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項は、関川村税条例施行規則(平成3年関川村規則第10号)の例によるものとする。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年2月13日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正前の規則に基づく手続等の効力)

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。

(平成11年12月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(改正前の規則に基づく手続きの効力)

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続き又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続き又は書類とみなす。

(平成27年12月25日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

様式 略

関川村入湯税条例施行規則

昭和59年3月27日 規則第5号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年3月27日 規則第5号
平成8年2月13日 規則第5号
平成11年12月28日 規則第13号
平成27年12月25日 規則第22号