○関川村入湯税条例施行規則
昭和59年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村入湯税条例(昭和32年関川村条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 法又は条例各条の規定による規則で定める文書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項は、関川村税条例施行規則(平成3年関川村規則第10号)の例によるものとする。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月13日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正前の規則に基づく手続等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成11年12月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(改正前の規則に基づく手続きの効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続き又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続き又は書類とみなす。
附則(平成27年12月25日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
様式 略