○関川村職員の旅費の支給に関する規則

昭和51年10月1日

規則第10号

関川村職員の旅費の支給に関する規則(昭和40年関川村規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、関川村職員等の旅費に関する条例(昭和29年関川村条例第29号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費喪失の場合における旅費)

第2条 条例第3条第3項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等)

第3条 条例第4条第4項の旅行命令簿は、様式第1号による。

(路程の計算)

第4条 旅行の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路

 県内旅行 様式第2号新潟県管内路程図に掲げる路程

 県外旅行 日本郵政公社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたる者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程の計算をする場合には、新潟県管内路程図に掲げる基点又は郵便線路図に掲げる郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも基点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、前2項の規定にかかわらず、当該陸路の計算について信頼するにたるものを基点として計算することができる。

(急行料金の支給)

第5条 条例第6条第2項に規定する急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算した額とする。

(鉄道賃の支給の特例)

第6条 関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)第9条の規定に基づく通勤手当の支給を受けて勤務する職員が旅行した場合は、その手当の支給区間を控除した鉄道賃を支給する。ただし、支給を受ける通勤手当の額が1,500円を超えた部分を控除して支給される職員については、その控除された部分を超えない範囲内において、その鉄道賃を支給する。

(請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第9条第4項に規定する請求書の種類及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 概算の旅費を請求する場合 旅費概算請求書(様式第2号)

(2) 精算の旅費を請求する場合 旅費精算書(様式第3号)

2 前項各号の請求書に添付すべき書類は、別表第1に定める書類とする。

(日額旅費)

第8条 条例第10条に定める日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 日額旅費の支給に関する規則(昭和38年関川村規則第1号)は、廃止する。

(昭和52年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年10月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の関川村職員の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年11月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月24日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月13日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第30号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年7月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(1) 条例第6条第4項に規定する航空賃

その支払を証明する書類

(2) 条例第6条第5項第3号に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明する書類

別表第2(第8条関係)

日額旅費の支給を受ける職員

支給条件

日 額

(1) 講習又は、研修に出席するために村外に旅行する職員

宿泊する日(目的地に到着した日から帰庁のため出発する日の前日までをいう。以下同じ。)

研修施設に宿泊するとき

宿泊料定額の範囲内の宿泊料実費額

その他のとき

宿泊料定額の範囲内の宿泊料実費額

備考

1 入学等又は帰庁のため旅行する場合は、その旅行に要する鉄道賃、車賃については普通旅費に相当する額を別に支給する。

2 宿泊しないで自宅等から研修、講習等の会場まで旅行する場合は、その旅費に要する鉄道賃、車賃については普通旅費に相当する額を別に支給する。ただし、その者の旅行経路の全部又は一部が通勤手当の支給に係る経路と同一であって、その経路について通勤手当が支給されているときは、期間中その部分についての実費額は、支給しない。

3 宿泊する場所と研修等を行う場所との間が交通機関を利用する必要があるときは、これに要する交通費の実費額を別に支給する。

4 宿泊料実費額は、その支払を証明する書類によるものとする。

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関川村職員の旅費の支給に関する規則

昭和51年10月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和51年10月1日 規則第10号
昭和52年4月1日 規則第4号
昭和56年10月26日 規則第14号
昭和62年4月24日 規則第4号
昭和62年11月5日 規則第17号
平成4年3月24日 規則第6号
平成5年3月30日 規則第11号
平成9年3月13日 規則第2号
平成12年12月27日 規則第30号
平成15年7月3日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年5月30日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第17号
令和3年3月24日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第13号