○関川村技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和52年12月24日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年関川村条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定により、技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転員

(2) 現場管理員

(3) 用務員、学校管理士

(4) 調理師

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらのものに類する者

(職務の級別分類区分)

第3条 職員の職務は、これを3級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第1のとおりとする。

(格付及び給料の支給)

第4条 村長は、すべての職員の職を前条に規定する級のいずれかに格付し、条例第4条の給料表により職務の級及び号給を決定し、給料を支給しなければならない。ただし、その職務の級に該当する号給がない場合には、号給に代え、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定するものとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第2に定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)第3条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。

(昇給、昇格及び降格等)

第6条 職員の昇給、昇格、降格及び昇給の期日等については、一般職員の例によるものとする。この場合において、関川村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「関川村技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3」とする。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和56年3月23日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月22日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年4月5日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日の切替日の前日の職務の級が4級であった者については、当分の間、関川村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和51年関川村規則第8号)の例により主査及び同等の職務にある職員として加算割合100分の5を加えて支給するものとする。

(平成30年3月27日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月10日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の関川村技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の関川村技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則に規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年12月28日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の関川村技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の関川村技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

職務の級別分類区分

職務の級

標準的な職務

1級

1 用務員、学校管理士、調理師の職務

2 自動車運転員、現場管理員の職務

2級

1 相当の経験を必要とする用務員、学校管理士、調理師の職務

2 相当の経験を必要とする自動車運転員、現場管理員の職務

3級

1 高度の経験を必要とする用務員、学校管理士、調理師の職務

2 高度の経験を必要とする自動車運転員、現場管理員の職務

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

職務

基準学歴

初任給

自動車運転員、現場管理員の職務

高校卒

1級 17号級

用務員、学校管理士、調理師の職務

中学卒

1級 5号給

備考

1 基準学歴以外の学歴を有する者については、一般職員の例により調整するものとする。

2 自動車運転員に限り、その就職に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の学歴を有するものについては、その取得学歴にかかわらず「高校卒」扱いとすることができる。

3 自動車運転員の経験年数は、その就業に必要な免許取得後とする。

4 次に掲げる者の本表及び第5条ただし書の規定の適用については、当分の間次に定めるところによることができる。

相当長期の経験年数を有する者を用務員、学校管理士、調理師又はこれらのものに類する職員(1級)に採用する場合における第5条ただし書の規定の適用については経験年数を5年で除した年数を1年4号給とし初任給に加えることができる。

別表第3(第6条関係)

関川村技能労務職員の昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122

 

67

123

 

67

124

 

67

125

 

67

126

 

67

127

 

67

128

 

67

129

 

67

130

 

67

131

 

67

132

 

67

133

 

67

134

 

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135

 

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136

 

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別表第3の2(第6条関係)

関川村技能労務職員の降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

26

18

54

28

19

55

30

20

56

32

21

57

33

22

58

34

23

59

35

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

46

34

70

48

35

71

50

36

72

52

37

73

53

38

74

54

39

75

55

40

76

56

41

77

57

42

78

58

43

79

59

44

80

60

45

83

61

46

86

62

47

89

63

48

92

64

49

95

66

50

98

68

51

101

70

52

106

72

53

111

75

54

116

78

55

121

81

56

121

84

57

121

87

58

121

90

59

121

93

60

121

96

61

121

99

62

121

102

63

121

105

64

121

108

65

121

112

66

121

116

67

121

137

68

121

137

69

121

137

70

121

137

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

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121

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104

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121

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121

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113

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121

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117

121

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127

121

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121

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129

121

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121

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131

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関川村技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和52年12月24日 規則第10号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年12月24日 規則第10号
昭和56年3月23日 規則第3号
昭和59年3月22日 規則第2号
昭和60年12月26日 規則第17号
平成3年3月30日 規則第8号
平成6年4月5日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第15号
平成30年3月27日 規則第8号
令和元年5月10日 規則第2号
令和5年12月28日 規則第15号