○地方自治法に基づいて出頭を求められた者又は公聴会に参加した者に対する実費弁償に関する条例

昭和45年6月29日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人、その他の関係人、同法第109条第5項、同法第109条の2第4項及び同法第110条第4項の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人、同法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに同法第109条第4項、同法第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者に対する実費弁償額を定めることを目的とする。

(実費弁償の額)

第2条 前条による実費弁償の額は、関川村職員等に支給する旅費の例による。ただし、日当の額は5,300円とする。

(実費弁償の制限)

第3条 公職にある者がその職務のために出場した場合は、前条の実費弁償は行わない。

(実費弁償の弁償方法)

第4条 実費弁償は、第1条による出頭又は公聴会に参加した都度これを弁償し、関川村職員等の旅費に関する条例(昭和29年関川村条例第29号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

地方自治法に基づいて出頭を求められた者又は公聴会に参加した者に対する実費弁償に関する条例

昭和45年6月29日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年6月29日 条例第17号
昭和49年3月16日 条例第5号
昭和50年3月15日 条例第6号
昭和51年3月22日 条例第12号
昭和52年4月1日 条例第8号
昭和56年3月20日 条例第13号
昭和57年3月25日 条例第14号
平成3年3月27日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第13号
平成17年3月29日 条例第7号
平成19年3月27日 条例第15号