○関川村総合振興審議会条例施行規則

昭和57年6月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、関川村総合振興審議会条例(昭和57年関川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の設置)

第2条 条例第6条第1項による部会の設置及び部会の分掌事項は、別表のとおりとする。

2 村長は、別表で定めるもののほか、必要に応じて部会を設けることができる。

(部会の委員定数)

第3条 部会の委員の定数は、20人以内とする。ただし、特別委員はこの定数に含めない。

2 会長は、委員を兼ねて複数の部会に所属させることができる。

3 会長及び副会長は、いずれの部会にも出席して意見を述べることができる。

(部会長会議)

第4条 会長は、関川村総合振興審議会(以下「審議会」という。)の運営を円滑に行うため、会長、副会長及び部会長を構成員とする部会長会議を開くことができる。

(事務処理)

第5条 審議会の庶務は、総合計画を所管する課が行う。ただし、部会の庶務は、分掌事項に関係する課に行わせることができる。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成元年7月1日規則第17号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成15年9月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

別表(第2条関係)

部会及び分掌事務

部会

分掌事項

地域振興部会

地域の活性化、土地・資源活用、交通・通信、農林業、水産業、商工観光、産業間の調整等に関する事項

住民生活部会

教育、文化の創造、消防防災、交通安全、自然環境保全、生活環境、公害対策、消費者保護、健康づくり、医療対策、福祉対策、住宅等に関する事項

専門部会

専門に審議が必要な事項

関川村総合振興審議会条例施行規則

昭和57年6月1日 規則第9号

(平成15年9月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和57年6月1日 規則第9号
平成元年7月1日 規則第17号
平成15年9月3日 規則第21号