○関川村監査委員処務規程

昭和57年3月31日

監査委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員(以下「委員」という。)の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の協議)

第2条 委員の監査、検査及び審査(以下「監査」という。)に関する事項は、委員の協議により執行する。

(補助職員の設置と事務)

第3条 委員の事務を補助させるため、書記3名を置く。

2 書記は、委員の命を受け、別表第1に定める事務を処理する。

(決裁事案)

第4条 委員及び代表監査委員の決裁事案並びに上席の書記の専決事案は、別表第2に定めるとおりとする。

(公印)

第5条 委員の公印は、別表第3のとおりとする。

(文書の取扱い)

第6条 委員にかかる文書の取扱いについては、関川村文書取扱規程(昭和49年関川村訓令第3号)の例による。

(その他)

第7条 この規程に規定するもののほか、委員の事務執行に必要な事項は、委員が協議して定める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成10年8月13日監査委規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

書記の処理すべき事務

① 監査年間計画、個別計画の立案及び実施に関すること。

② 監査報告書の取りまとめ、調整に関すること。

③ 監査報告書、その他(庶務的文書を含む。)の整理保存に関すること。

④ 監査諸経費の処理に関すること。

⑤ その他監査

別表第2(第4条関係)

事務の種類

決裁専決権限事項

決裁区分

委員の協議

代表監査委員

上席の書記

1 方針・計画

① 監査等の方針、実施計画の決定

 

 

② 法令等に基づく他の執行機関との連絡調整

 

 

2 業務の執行

① 監査等の実施の通知

 

 

② 監査等の結果の報告、通知、公表

 

 

③ 規程等の制定、改廃

 

 

④ 住民監査請求の処理

 

 

⑤ 告示、訓令及び通達

 

 

⑥ 意見書の提出

 

 

⑦ 会計管理者及び水道事業管理者等が行う指定金融機関等の検査結果の報告を求めること

 

 

⑧ その他重要なこと

 

 

⑨ その他軽易なこと

 

 

3 庶務

① 職員の任免

 

 

② 定例的な告示、公表、通知、照会、回答

 

 

③ 軽易な報告、照会、通知、回答など

 

 

④ 職員の事務分掌など

 

 

⑤ 監査委員の財務事務

 

 

⑥ 職員の出張命令

 

 

⑦ 委員の出張命令

 

 

⑧ その他重要なこと

 

 

⑨ その他自由裁量の余地のないこと

 

 

⑩ 郡及び県の連絡協議会との連絡

 

 

 

 

 

 

別表第3(第5条関係)

公印名

印影

管守者

関川村代表監査委員

画像

上席の書記

関川村監査委員処務規程

昭和57年3月31日 監査委員規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和57年3月31日 監査委員規程第1号
平成10年8月13日 監査委員規程第4号
平成19年3月30日 規程第6号