○関川村選挙管理委員会規程
昭和54年3月12日
選管規程第1号
第1章 組織
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき関川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者を当選者とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。
3 前項の場合においては、被指名者をもって当選者と定めるべきかどうかを会議に付し、委員会の同意を得た者をもって当選者とする。
4 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所氏名を告示しなければならない。
5 委員会には、委員長代理を置き、委員長代理は、委員の中から委員長が指名する。
(委員長等の任期)
第3条 委員長及び委員長代理の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、すみやかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理)
第4条 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員等の辞任の手続)
第5条 委員及び補充員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の職を辞任しようとするときは、辞職願を委員長代理に提出しなければならない。
3 委員長代理の職を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
第6条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。委員が法第180条の5第6項の規定に該当するにいたったときも同様とする。
第2章 会議
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の通知は、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。
4 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第2項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
5 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の手続)
第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
2 委員長は、委員会に出席することができない事情が生じたときは、開会時刻前に委員長代理にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、村長又は関係ある官吏若しくは職員の出席を求めその説明を聴取するものとする。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(議事の手続)
第13条 本章に規定するもののほか委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、関川村議会会議規則(昭和62年関川村議会規則第1号)の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第14条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案等を提出すること。
(2) 予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免及び服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第15条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第4章 書記長及び書記
(職員)
第16条 委員会に書記長及び書記を置く。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を総括する。
3 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(書記長の専決処分)
第17条 書記長は、委員会の定めるところにより、委員会の事務を専決することができる。
(職員の任命)
第18条 書記長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(職員の服務等)
第19条 本章に規定するもののほか職員の服務及び事務の処理に関しては、村職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存
(文書の処理)
第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかはすべてこれをすみやかに処理しなければならない。若し、特別の事由によってすみやかに処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告しその指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第21条 起案文書は、総て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては書記長がこれを専決することを妨げない。
(文書類の閲覧等)
第22条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き書記長の承認を得たもののほかこれを閲覧に供し、又はその謄本を交付し若しくは持出してはならない。
(文書の取扱)
第23条 前3条に定めるもののほか委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存等については、関川村文書取扱規程(昭和49年関川村訓令第3号)の例による。
第6章 告示の方法
(告示の方法)
第24条 委員会及び委員長の告示は、役場前の掲示板に掲示して行う。
2 特別の必要がある場合は、前項によらないでその都度委員会で定めた方法によることができる。
第7章 公印
(公印の様式)
第25条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
第8章 その他
(委任)
第26条 この規程に定められたもののほか、必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月24日選管規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日選管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。