○関川村交通安全に関する条例施行規則

平成10年12月28日

規則第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、関川村交通安全に関する条例(平成10年関川村条例第25号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 交通安全対策協議会

(任務)

第2条 関川村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)は、交通事故の現状把握に努めて交通安全対策を協議し、その結果について村長に意見を述べ、総合的な交通安全対策を推進するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から互選する。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 村議会の議員

(2) 関係諸団体の役職員

(3) 知識経験者

5 協議会に参与を置くことができるものとし、村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条第4項第1号及び第2号の委員にあってはそれぞれの職の任期とし、第3号の委員にあっては2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会務)

第5条 会長は、会務を統理する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(事務処理)

第6条 協議会の庶務は、交通安全を担当する課が処理をする。

(会議)

第7条 協議会は、会長が必要と認めたとき随時これを招集する。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(関川村交通安全指導員設置規則の廃止)

2 関川村交通安全指導員設置規則(昭和51年関川村規則第3号)は、廃止する。

(令和2年3月10日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

関川村交通安全に関する条例施行規則

平成10年12月28日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成10年12月28日 規則第15号
令和2年3月10日 規則第15号