○関川村交通安全に関する条例施行規則
平成10年12月28日
規則第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、関川村交通安全に関する条例(平成10年関川村条例第25号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 交通安全対策協議会
(任務)
第2条 関川村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)は、交通事故の現状把握に努めて交通安全対策を協議し、その結果について村長に意見を述べ、総合的な交通安全対策を推進するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 副会長は、委員の中から互選する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 関係諸団体の役職員
(3) 知識経験者
5 協議会に参与を置くことができるものとし、村長が委嘱する。
(会務)
第5条 会長は、会務を統理する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(事務処理)
第6条 協議会の庶務は、交通安全を担当する課が処理をする。
(会議)
第7条 協議会は、会長が必要と認めたとき随時これを招集する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(関川村交通安全指導員設置規則の廃止)
2 関川村交通安全指導員設置規則(昭和51年関川村規則第3号)は、廃止する。
附則(令和2年3月10日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。