○関川村交通安全に関する条例

平成10年12月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、関川村における交通安全対策の推進を図り、もって村民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(村長の基本的責務)

第2条 村長は、村民の交通安全意識の高揚と交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 村長は、前項の対策の実施にあたっては、警察署、その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(村民の責務)

第3条 村民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、村、警察署及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。

(交通安全対策協議会の設置)

第4条 村長は、警察署及び関係機関等と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため関川村交通安全対策協議会を設置する。

(道路交通環境の確保等)

第5条 村長は、交通安全施設等を整備するなどして、良好な道路交通環境を確保するよう努めるとともに、交通安全を確保するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 村長は、村民の交通安全知識の向上を図るため、年齢、地域等の実情に応じた交通安全教育活動を実施するものとする。

(交通安全指導員)

第7条 交通事故の防止及び交通安全運動の推進を図るため、関川村交通安全指導員を置く。

(情報の提供)

第8条 村長は、村民に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(関川村交通安全対策協議会設置条例等の廃止)

2 関川村交通安全対策協議会設置条例(昭和40年関川村条例第23号)及び関川村交通安全指導員設置条例(昭和51年関川村条例第6号)は、廃止する。

関川村交通安全に関する条例

平成10年12月28日 条例第25号

(平成10年12月28日施行)