○関川村災害対策本部運営規程

昭和40年7月29日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、関川村災害対策本部条例(昭和40年関川村条例第19号)に基づき、関川村災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定め、災害対策の円滑かつ適正な実施を図るものとする。

(本部の組織及び会議)

第2条 本部には、本部長の職務を補佐するために副本部長を置き、副本部長には副村長及び教育長をもって充てる。

2 副本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、防災主管課長が代行する。

3 本部長の下に本部会議を置く。本部会議は、本部長、副本部長及び各部の部長並びに副部長をもって構成し、必要があると認めるときは、防災関係機関の職員その他災害応急対策に関係する者の出席を要請して災害応急対策の実施、その他防災に関する重要事項について協議する。

4 本部に対策部及び班を置く。

(1) 部に部長を置き、課長及び局長等の職にある者をもって充て、必要に応じて副部長を置くことができる。

(2) 班に班長を置き、班長及び上席の職にある者をもって充てる。

(3) 班員は課・局員等及び本部長が特に指名した者をもって充てる。

(事務分掌等)

第3条 前条の組織及び事務分掌は、別表第1に定めるとおりとする。

2 各対策部長は、部の分掌事務を処理するため、あらかじめ担当者を定めておくとともに、必要簿冊を備えるなど体制を整備しておかなければならない。

3 本部長、副本部長、対策部長、班長、その他本部員は、災害対策活動に従事するときは、法令等において特別の定めがある場合を除くほか、別に定める腕章を帯用するものとする。

(本部の場所及び本部連絡員)

第4条 本部は、災害の程度により本部室を村長室又は本部長の指定する場所に置くものとする。

2 本部室には、「関川村災害対策本部」の標示をするものとする。

3 本部室には、原則として本部連絡員を置く。

4 本部連絡員は、各対策部長がそれぞれ所轄職員のうちから指名する者をもってあてる。

5 本部連絡員は、各対策部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況をとりまとめて本部に報告するとともに、本部からの連絡事項を各対策部の長に伝達する。

(本部の開設及び閉鎖)

第5条 本部は、災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたとき開設する。

2 本部は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認めるとき本部長が閉鎖する。

(本部開設の措置)

第6条 総務対策部長は、予警報又は情報等により災害があると予想されるときは、本部開設前に次の事項についても措置するものとする。

(1) 予警報、情報の収集及び連絡調整

(2) 人員配備の指示

(3) 関係部班との連絡調整

2 休日又は勤務時間外において警報又は異状な情報の受理をした当直者は、通報連絡系統に基づき、直ちに総務対策部長に通報しなければならない。

(非常配備の基準、構成計画等)

第7条 本部は、被害を最小限に防止するため迅速かつ非常配備体制を整える。

2 非常配備の種別、内容等の基準については、別表第2に定めるとおりとする。

3 各対策部長は、前項の基準に基づき、配備計画をたて、これを職員に徹底しなければならない。

(第1配備体制)

第8条 第1配備(警戒体制)における体制は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務対策部長は、県及び関係機関との連絡をとって、気象その他災害に関する情報を収集し、本部長に報告するとともに、関係対策部に連絡しなければならない。

(2) 本部長は、必要に応じ関係対策部長を招集し、情報を聴収するため本部会議を開き、当該情勢に対応する措置を検討するものとする。

(3) 配備につく職員は、所属する部班の所在場所に待機し、必要な措置をとるものとする。

(第2配備体制)

第9条 第2配備(災害警戒本部設置)における体制は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本部の機能を円滑ならしめるため本部室を開設する。

(2) 各対策部長は、所掌業務にかかる情報の収集及び連絡体制を強化する。

(3) 各対策部長は、次の措置をとり、その状況を本部長に報告するものとする。

 災害の現況について職員に周知させ、所要の人員を非常配備につかせる。

 装備、物資、器材、設備及び機械等を点検し、必要に応じて被害予想地へあらかじめ配置する。

 災害対策に関係ある協力機関及び住民との連絡を密にし協力体制を強化する。

(第3配備体制)

第10条 第3配備(非常体制)が指令された場合、災害対策本部を設置し、全職員を指定配備する。各対策部長は、災害応急対策に全力を傾注するとともに、その活動状況を随時総務対策部長を通じ本部長に報告する。

(非常配備の開始及び解除)

第11条 各対策部における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令するものとする。

(被害状況の取り扱い)

第12条 災害が発生したときは、各対策部長は直ちに被害状況を調査し、関係者に報告しなければならない。

2 総務対策部長は、各対策部長並びに関係機関からの被害状況をとりまとめ、本部長に報告するとともに、すみやかに県防災本部へ報告するものとする。

3 県に対する報告は「県被害状況報告要領」により行うものとする。

(災害情報の取扱い)

第13条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、総務対策部長は直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概況を逐次県防災本部へ報告するものとする。

2 総務対策部長は、災害に関する予警報、その他災害に関する情報を収受したときは、必要事項については直ちに住民・その他関係のある公私の団体に伝達するとともに、予想される災害の事態並びにこれに対処してとるべき措置等について周知しなければならない。

この規程は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和57年9月29日規程第6号)

この規程は、昭和57年9月29日から施行する。

(平成13年3月27日規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年11月28日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月4日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月5日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

災害対策本部の組織及び事務分掌

部名

班名

分掌事務

総務対策部

(部長)

総務課長

総務班

(班長)

総務班長又は上席職員

(班員)

総務班、運転員室全員

1 (救助事務)災害にかかった者の救助

2 (救助事務)行方不明者の捜索

3 本部会議及び本部の庶務に関すること。

4 村有建物及び施設(教育関係建築物及び施設を除く。)の災害対策並びに被害調査に関すること。

5 被害報告・応急対策等の情報収集、報告及び記録に関すること。

6 警察署、消防署等との連絡調整に関すること。

7 消防団の要請、活動に関すること。

8 他市町村・関係機関・自主防災組織・集落等との連絡調整に関すること。

9 避難情報の発令に関すること。

10 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)、災害救助条例に関すること。

11 報道機関等との連絡調整に関すること。

12 災害関係職員の動員及び職員の派遣に関すること。

13 災害時における職員の健康管理に関すること。

14 災害広報等に関すること。

15 全村的な広報及び広聴全般に関すること。

16 村のホームページの更新に関すること。

17 写真等による災害情報の収集及び記録に関すること。

18 交通の安全確保に関すること。

19 社会対策(防犯関係)に関すること。

20 防災行政無線の通信統括に関すること。

21 村所有の情報システムの機能確保に関すること。

22 災害関係文書の受理及び配布に関すること。

23 自衛隊の要請、派遣に関すること。

24 物資の調達に関すること。

25 緊急輸送に関すること。

26 公用車の管理に関すること。

人事財政班

(班長)

人事財政班長又は上席職員

(班員)

人事財政班員全員

1 物資の調達に関すること。

2 緊急輸送に関すること。

3 災害の予算に関すること。

4 ボランティアセンターの支援等に関すること。

5 部内の応援

・ 被害報告・応急対策等の情報収集、報告及び記録に関すること。

・ 交通の安全確保及び緊急輸送に関すること。

・ 防災資機材の調達に関すること。

・ 村有財産の被害調査。

・ 村有建物及び施設(教育関係建築物及び施設を除く。)の災害対策並びに被害調査に関すること。

地域政策部

(部長)

地域政策課長

地域振興班

(班長)

地域振興班長又は上席職員

(班員)

地域振興班員全員

交流・定住班

(班長)

交流・定住班長又は上席職員

(班員)

交流・定住班員全員

脱炭素推進室

(室長)

脱炭素推進室長又は上席職員

(室員)

脱炭素推進室員全員

1 (救助事務)炊き出しその他による食品の給与

2 (救助事務) 被服・寝具その他生活必需品

3 (救助事務) 生業資金の貸与

4 観光客、来訪者等の安全確保に関すること。

5 所管公共施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること。

6 商工観光施設及び商品等の被害調査に関すること。

7 避難所となる商工観光施設の利用供与に関すること。

8 商工団体等の連絡調整に関すること。

9 商工観光施設の災害対策及び復旧に関すること。

10 商工観光業者の復興対策及び融資に関すること。

11 部内の応援

・被害報告、応急対策等の情報収集、報告及び記録に関すること。

・交通の安全確保及び緊急輸送に関すること。

・防災資機材の調達に関すること。

・村有財産の被害調査に関すること。

・村有建物及び施設(教育関係建築物及び施設を除く。)の災害対策並びに被害調査に関すること。

・物資の調達に関すること。

住民税務対策部

(部長)

住民税務課長

税務班

(班長)

税務班長又は上席職員

(班員)

税務班員全員

1 家屋等の被害状況調査に関すること。

2 被災者台帳の作成に関すること。

3 被災証明に関すること。

4 被災者に対する村税の納税猶予、納期限の延長及び減免に関すること。

5 被災者に対する納期限の延長に関わる指定金融機関との調整に関すること。

6 地籍図根点等の被災状況の調査、復旧に関すること。

7 罹災証明書の発行に関すること。

8 必要に応じ避難所の開設及び管理の支援に関すること。

住民環境班

(班長)

住民環境班長又は上席職員

(班員)

住民環境班員全員

1 (救助事務)埋葬

2 (救助事務)死体の処理

3 安否情報の収集、整理及び避難者名簿のデータ作成に関すること。

4 各種申請統一窓口に関すること。

5 仮設トイレの設置に関すること。

6 廃棄物(ゴミ、し尿)の収集、運搬及び処理に関すること。

7 災害廃棄物処理に関すること。

8 斃死伴侶動物等の処理に関すること。

9 災害時の防疫に関すること。

会計対策部

(部長)

会計室長

会計室

(班長)

会計室長又は上席職員

(班員)

会計室員全員

1 義援金、見舞金等の管理に関すること。

2 災害活動に関する会計事務に関すること。

3 義援金の保管に関すること。

4 部内の応援

健康福祉対策部

(部長)

健康福祉課長

福祉保険班

(班長)

福祉保険班長又は上席職員

(班員)

福祉保険班員全員

1 (救助事務)避難所の設置

2 所管公共施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。

3 保育園の災害対策及び被害調査に関すること。

4 避難所開設の指示及び管理の総括に関すること。

5 生活保護世帯、身体障がい者等の被害状況調査及び援護に関すること。

6 社会福祉協議会との連絡及び協力関係に関すること。

7 ボランティアセンターの支援等に関すること。

8 保育実施の是非の決定に関すること。

9 被災者のための相談、支援に関すること。

10 災害弔慰金に関すること。

11 災害援護資金に関すること。

12 被災者生活再建支援金に関すること。

13 救援物資の受付及び給付に関すること。

14 義援金の配分調整及び給付に関すること。

15 被災保育世帯の保育料の徴収猶予、納期限の延長及び減免に関すること。

16 老人保健、国民健康保険、医療費助成に係る一部負担等の減免措置の検討に関すること。

17 被災者の医療費助成に係る所得制限の撤廃に関すること。

18 仮設トイレの設置に関すること。

健康推進班

(班長)

健康推進班長又は上席職員

(班員)

健康推進班員全員

1 (救助事務)医療及び助産

2 医療施設の災害対策及び被害調査に関すること。

3 災害時要援護者の援護に関すること。

4 医療救護本部の設置に関すること。

5 重軽傷者名簿の作成に関すること。

6 医師会との連絡調整及び協力要請に関すること。

7 被災世帯訪問による被災状況の把握及び相談・支援に関すること。

8 災害時の防疫対策に関すること。

9 部内の応援

介護高齢者福祉班(地域包括支援センター)

(班長)

介護高齢者福祉班長又は上席職員

(班員)

介護高齢者福祉班員全員

1 老人福祉施設等の災害対策及び被害調査に関すること。

2 老人福祉施設等の連絡調整に関すること。

3 被災者に対する介護保険料の納税猶予、納期限の延長及び減免に関すること。

保育園班

(班長)

各保育園長又は上席保育士

(班員)

保育園職員全員

(各保育園ごとに別班とする。)

1 保育園児の被害状況調査に関すること。

2 被災した保育園児の保護・援護・被災状況調査に関すること。

3 保育園児の避難に関すること。

4 保育園児の安全対策に関すること。

5 部内の応援

農林対策部

(部長)

農林課長

農林企画班

(班長)

農林企画班長又は上席職員

(班員)

農林企画班員全員

農村整備班

(班長)

農村整備班長又は上席職員

(班員)

農村整備班員全員

1 農林水産、治山施設等被害状況調査及び応急対策に関すること。

2 関係機関・団体との連絡調整に関すること。

3 家畜の防疫、死亡獣畜の処理に関すること。

4 農林漁業制度資金融資の斡旋指導に関すること。

5 農業委員会に関すること。

6 所轄公共施設の被害調査及び応急対策の実施に関すること。

建設対策部

(部長)

建設課長

建設水道班

(班長)

建設水道班長又は上席職員

(班員)

建設水道班員全員

1 (救助事務)応急仮設住宅の建設・供与

2 (救助事務)障害物の除去

3 (救助事務)災害にかかった住宅の応急修理

4 (救助事務)飲料水の供給

5 道路、河川、崖崩れ、住宅等の被害調査及び応急対策・復旧に関すること。

6 村営住宅の災害対策及び被害調査に関すること。

7 水防、砂防に関すること。

8 公営住宅入居者の安全確保に関すること。

9 応急危険度判定に関すること。

10 被害住宅復興資金に関すること。

11 所管公共施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること。

12 飲料水の確保、供給及び水質管理に関すること。

13 給排水施設の管理及び運転に関すること。

14 建設業者との連絡調整に関すること。

15 応急対策用資機材の調達に関すること。

16 上下水道施設の災害対策及び応援復旧に関すること。

17 上下水道施設の被害調査及び報告に関すること。

教育対策部

(部長)

教育課長

学校教育班

(班長)

学校教育班長又は上席職員

(班員)

学校教育班員全員

1 (救助事務)学用品の給与

2 所管公共施設の被害状況調査及び応急対策の実施に関すること。

3 児童・生徒及び教職員の被災状況調査に関すること。

4 児童・生徒の避難及び安全対策に関すること。

5 所管公共施設の避難所の開設及び施設管理支援に関すること。

6 授業継続の是非に関すること。

7 PTA等教育関係団体への協力要請及び連絡調整に関すること。

8 応急教育の実施に関すること。

生涯学習班

(班長)

生涯学習班長又は上席職員

(班員)

生涯学習班員全員

1 所管公共施設の被害状況調査及び応急対策の実施に関すること。

2 文化財の被害状況調査及び応急措置の指導に関すること。

3 所管公共施設避難所の開設及び施設管理支援に関すること。

4 部内の応援

議会対策部

(部長)

議会事務局長

議会班

(班長)

議会事務局職員上席者

(班員)

議会事務局職員全員

1 村議会対策本部に関すること。(事務局職員)

2 村対策本部に関すること。

(注)

◎災害の状況によりこの表によりがたいときは、本部長がその都度定める。

別表第2(第7条関係)

本部の非常配備基準

風水害

種別

配備時期

配備内容

指定配備要員

第1配備

(警戒体制)

1 大雨警報(土砂災害、浸水害)、洪水その他警報に切替える可能性の高い注意報が発令されたとき、又はそれらの警報が発令されたとき。

● 上関の水位が氾濫注意水位4.30mに達し、なお4.70mを超えるおそれがあると判断した場合

● 鷹ノ巣の水位が消防団待機水位48.60mに達し、水位が上昇傾向の場合

2 その他特に村長が必要(火災を含む。)と認めたとき。

各部は、それぞれ情報収集及び連絡活動が円滑に行い得る体制をとり、第2配備に移行し得る体制とする。

・総務対策部長

・総務対策部長の指定する者

・関係対策部長

・関係対策部長の指定する者

第2配備

(災害警戒本部設置)

1 大雨警報(土砂災害、浸水害)、洪水、暴風、暴風雪、大雪等の警報が発令され災害が起きるおそれがあるとき。

● 上関の水位が氾濫注意水位4.70mを超え、なお6.00mに達するおそれがあると判断した場合

● 鷹ノ巣の水位が氾濫注意水位49.53mに達し、水位上昇傾向の場合

● 土砂災害に関するメッシュ情報が予想で大雨警報の土壌雨量指数基準に到達(警報レベル3相当情報「土砂災害」)し災害のおそれがあるとき。

2 その他特に村長が必要(火災を含む。)と認めたとき。

○各部は、所要人員で情報収集、連絡活動及び応急措置を実施し、状況により第3配備に直ちに切替え得る体制とする。

1 関係職員の待機又は招集の指示

2 情報の収集

3 危険箇所の巡視

(河川、急傾斜、宅地、浸水、土石流、地滑り)

・本部長

・副本部長

・各対策部長

・総務班

・建設対策部

・農林対策部

・要援護者担当

・避難所管理者

第3配備

(非常体制)

災害対策本部設置

1 全域にわたって風水害・土砂災害等の発生するおそれが高まったとき又は特別警報が発令されるなど被害が甚大と予想され、あるいはこれらの災害が発生したとき。

● 上関の水位が6.00mに達し、なお7.40mを超えるおそれがあると判断した場合

● 鷹ノ巣の水位が避難判断水位51.15mに達し氾濫危険水位52.55mを超えるおそれがあると判断したとき。

● 土砂災害警戒情報(警戒レベル4相当情報「土砂災害」)が発表され、かつ、土砂災害に関するメッシュ情報が予想で土砂災害警戒情報の基準に到達(警戒レベル4相当情報「土砂災害」)した場合

2 その他村長が必要(火災を含む。)と認めたとき。

○災害対策本部員は、全員災害対策業務に従事する。

・全職員

震災

種別

配備時期

配備内容

指定配備要員

第1配備

(警戒体制)

1 村内で震度4の揺れを観測したとき。

2 その他村長が配備を指示したとき。

○災害関係所属で、情報収集及び連絡活動に着手するものとする。

・各対策部長

・総務班

・建設対策部

・農林対策部

第2配備

(災害警戒本部設置)

1 村内で震度5弱又は5強の揺れを観測したとき。

2 その他村長が配備を指示したとき。

○災害応急対策に関係ある総務、建設、農林、健康福祉及び住民税務の各部の所要人員で情報収集、連絡活動及び応急措置を実施し、状況により第3配備に直ちに切り替え得る体制とする。

・本部長

・副本部長

・各対策部長

・総務班

・地域政策部

・建設対策部

・農林対策部

・住民税務対策部

・要援護者担当

・避難所管理者

第3配備

(非常体制)

災害対策本部設置

1 村内で震度6弱以上の揺れを観測したとき。

2 その他村長が必要と認めたとき。

○災害対策本部員は、全員災害対策業務に従事する。

・全職員

関川村災害対策本部運営規程

昭和40年7月29日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和40年7月29日 規程第2号
昭和57年9月29日 規程第6号
平成13年3月27日 規程第2号
平成18年11月28日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第4号
平成21年4月1日 規程第6号
平成22年3月18日 規程第1号
平成29年12月4日 規程第6号
平成31年3月29日 規程第6号
令和3年8月5日 規程第3号
令和4年3月28日 規程第2号