○関川村電子計算機処理に係る個人情報等保護に関する規則

平成8年12月3日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、関川村の保有する電子計算機処理に係る個人情報等の取扱に関する基本的な事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算処理業務 電子計算機により事務を処理することをいう。

(2) 個人情報 個人を対象とする情報で個人を特定することができるものをいう。

(3) パスワード 電子計算機を使用するときに用いる記号で使用者本人を確認する暗証番号をいう。

(4) 住民マスター 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する基本事項を個人単位に磁気テープ又は磁気デスクに記録したものをいう。

(5) 税務マスター 地方税法(昭和25年法律第226号)及び関川村税条例(昭和35年条例第1号)に規定する基本事項を個人単位に磁気テープ又は磁気デスクに記録したものをいう。

(6) 財務会計マスター 地方自治法(昭和22年法律第67号)及び関川村財務規則(昭和57年関川村規則第12号)に規定する予算、収入、支出、現金出納に関する事項を磁気テープ又は磁気デスクに記録したものをいう。

(7) 水道料金積算収納マスター 関川村水道事業会計規程(昭和48年関川村公営企業管理規程第4号)に基づく水道料金に関する事項を磁気テープ又は磁気デスクに記録したものをいう。

(8) 土木建築工事積算システムマスター 土木建築工事設計積算に関する事項を磁気テープ又は磁気デスクに記録したものをいう。

(9) その他庁内コンピューター情報マスター 上記(4)(8)号以外で、庁内及び庁内情報機器と電話回線で結ばれている所で蓄積されているすべてのコンピューター情報に関する事項の磁気テープ又は磁気デスクに記録したものをいう。

(10) 定例業務 各マスターを利用して、一定の形式により毎年定例に出力する業務をいう。

(事務処理の範囲)

第3条 電子計算機により個人情報を処理する事務は、関川村が所掌する事務の範囲内とする。

(各マスターの所管及び管理責任)

第4条 各マスターの所管及び管理は次の者が行うものとする。

(1) 住民マスター………………………住民基本台帳担当課長

(2) 税務マスター………………………税務担当課長

(3) 財務会計マスター…………………財政担当課長

(4) 水道料金積算収納マスター………水道担当課長

(5) 土木建築工事積算システムマスター………当該設計積算システム所持課長

(6) その他庁内コンピューター情報マスター………当該コンピューター情報所持課長

(パスワード管理及び付与)

第5条 前条第1号から第5号までを所管及び管理する課長(以下「マスター管理課長」という。)はパスワード(又は認識番号)をもって電算情報を保全しなければならない。

2 各マスター管理課長は毎年4月1日から4月7日までの間に配下職員に管理マスターのパスワードを更新して付与し、その旨を総務課長に報告しなければならない。ただし、予算執行業務については前年度のパスワードを使用することができる。

3 前条第1号から第4号までのマスターのパスワードの更新はその使用を契約している電算会社に行わせなければならない。その日程は代表して財政担当課長が調整する。

4 職員は付与されたパスワードを他に知らせてはならない。

(電話回線との接続の制限)

第6条 第4条第1号から第4号までのマスターは、その使用を契約している電算会社の他、庁外への電話回線及び庁外への電話回線と接続している情報機器と接続してはならない。ただし、マスター管理課長が許可し、かつ、村長が許可した場合はその限りでない。

(記録の制限)

第7条 電子計算機に記録する個人情報は、事務を処理するための必要最小限のものとする。

2 次の各号に掲げる事項は、個人情報として記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び社会的差別の原因となる事項

(3) 犯罪に関する事項

(4) その他の村民の基本的人権を侵すおそれのある事項

(住民マスターの利用)

第8条 定例業務及び新たに住民マスターを利用する他課課長等は、下記事項を明記した申請書によりマスター管理課長の許可を得なければならない。

(1) 利用目的

(2) マスターの利用項目

(3) マスターの抽出条件

(4) 取扱責任者

(5) その他の必要事項

2 マスター管理課長は、前項の申請書によりマスターを利用する課の代表職員にパスワードを代与することができる。その場合、第5条第2項及び第4項を準用する。

(目的外利用の禁止)

第9条 住民マスターを利用して作成された資料は、目的以外に利用してはならない。

(提供の制限)

第10条 村長は、次に掲げる場合を除き関川村以外のもの(以下「外部」という。)へ電子計算機処理に係る個人情報を提供してはならない。

(1) 法令に定める場合

(2) 住民福祉の向上その他公益上必要があり、かつ、個人的秘密を侵害するおそれがないと認められる場合

(正確性及び安全性の確保)

第11条 村長は、電子計算機処理に係る個人情報を常に正確に維持管理するとともに、改ざん、漏洩、き損その他の事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(従事者の責務)

第12条 電子計算機処理業務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(利用状況の報告)

第13条 マスター管理課長はマスターの利用状況を必要に応じ村長に報告しなければならない。

(外部提供)

第14条 村長は、第10条第2号の規定により電子計算機処理業務を外部へ提供する場合は、当該提供先と提供する情報の内容、使用目的、方法その後の管理及び経費負担等を明記した覚書等を取り交わしておかなければならない。

(資料作成の制限)

第15条 定例業務又は第8条の規定により各マスターの利用が決定された場合のほか、各マスターを利用して資料を作成させてはならない。

(資料の適正管理)

第16条 マスター利用の課長等は、各マスターを利用して作成された資料を適切な方法で保管しなければならない。

2 利用目的を達成し、不用となった資料は、焼却又は裁断により処分しなければならない。

(開示)

第17条 村長は、電子計算機により処理される事務で個人情報が記録されている者から開示の請求があったときは、当該個人に係る記録内容を開示するものとする。

(訂正又は削除)

第18条 村長は、自己に関する情報の記録項目の内容について訂正又は削除の請求があった場合は、その内容を調査し、誤りがあると認めたときは、速やかに訂正又は削除しその結果を本人に通知しなければならない。

(業務の委託)

第19条 村長は、電子計算機処理業務に係る個人情報の処理を外部に委託して行う場合は、個人情報の保護及び安全確保のため、次に掲げる事項を委託契約に明記し、これを遵守させるものとする。

(1) 秘密保持義務に関する事項

(2) 目的外使用の禁止に関する事項

(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(4) 第三者への提供の禁止に関する事項

(5) 使用期間終了後における返還に関する事項

(6) 使用又は保管に係る村長の検査に関する事項

(7) 使用又は保管に係る事故の発生時における長への報告に関する事項

(8) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める保護に関する事項

(9) 前各号に定める事項に違反した場合における契約解除及び損害賠償に関する事項

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

2 関川村電子計算機処理に係る個人情報保護に関する規則(平成3年関川村規則第11号)は、廃止する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

関川村電子計算機処理に係る個人情報等保護に関する規則

平成8年12月3日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)