○関川村印鑑条例施行規則

昭和51年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村印鑑条例(昭和51年関川村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書の受理)

第2条 村長は、条例第3条に規定する印鑑の登録申請があったときは、当該申請者の住所、氏名、生年月日及び性別を住民票と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(登録申請の確認)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、条例第4条に規定する照会書の送付を受けたときは、照会書発送の日から20日以内に本人又はその代理人により回答書を持参し村長に提出しなければならない。

(受領印の徴収)

第4条 村長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第5条 印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

2 条例第14条の規定により、まっ消した印鑑登録原票は当該印鑑登録原票にまっ消の理由及び年月日を記載し、まっ消年月日順により保管するものとする。

(保存年限)

第6条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては 2年

(印鑑登録原票の更新)

第7条 印鑑登録原票の正確を期するため印影又は記載事項が不明りょうとなり、若しくは住所の異動を記載する余白がなくなったときは、村長は、登録印鑑を提出させてこれを更新することができる。

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第9条 印鑑の登録、証明及び各種届出書類等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 照会回答書 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録廃止申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証亡失届 様式第9号

(10) 印鑑登録まっ消通知 様式第10号

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、印鑑登録又は証明に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に保有する旧規則に基づく用紙については、当分の間これを使用することができる。

(平成6年9月30日規則第20号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年12月12日規則第17号)

この規則は、平成31年1月4日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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関川村印鑑条例施行規則

昭和51年3月24日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)